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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺言書では相続後の次の相続先も指定できるのか?)

遺言書で相続後の相続先を指定できる?

このQ&Aのポイント
  • 遺言書で相続後の相続先を指定することは可能ですか?
  • 兄と私(女)、弟の三人兄弟です。父が亡くなった後、弟に家を相続させたいと考えていますが、弟の後には前の奥さんとの間の子供に家が渡ってしまう可能性があります。
  • そこで、遺言書で相続後の相続先まで指定できるのか知りたいです。父が弟に家を残し、弟が亡くなった後は兄の息子に相続させたいと考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>…相続させたそのあとの相続先まで遺言書で指定できるのでしょうか? できません。 弟さんが一旦相続すると、子どもが居れば、次は、全て子どもに相続されます。 >兄の息子(父にとっては唯一我が家の姓を受け継ぐ孫)に渡したいようです。 これは、兄の息子を父の養子にして、相続人を4人にします。 遺言書で、全て兄の子に遺贈する旨の書き置きをします。 すると、弟の取り分は、1/4の半分。つまり、1/8になります。 ◇弟さんは1/8を主張するコトになります。 >弟は病気がちなので兄も私も異存はありません。 伴侶のいないお父さんの不安は、貴女の不安なのですね。これは、女の子の性で、よく分かります。兄さんは、相続のことは、そんなに気にしては居ないと思います。 (弟さんが一番であれば不安は霧散するでしょうが、) 死亡する順序は決まっていません。 >弟は我が子なのでそれでもいいと思っているようです 一旦こじれると、肉親の憎しみは他人以上です。 ◎ 最悪、1/8を弟さん(とその子)に譲るつもりで、様子を見るのが一番だと思います。 遺言書の存在を弟さんが知ってしまうと、取り返しの付かないコトになります。 △気弱になったお父さんは、同居の弟さんに何を話すか、想像できません。 ◇お父さんの面倒を見るのは、弟さんです。 もし、お父さんを老人ホームなどに入居(院)させるのであれば、費用を家の持ち分から負担させることも考えられます。お父さんが無くなった時点で、精算して残った資産額を兄弟で分けるのも可能です。 ◆弟さんに家を渡さないとう前提ですので、弟さんの反発は大きくなりそうです。 ◎お父さんが亡くなった時点で、家の持ち分を(登記上)分けて仕舞うのも、一方です。 sho-KND さんが、お父さんより先に亡くなると、また複雑になってしまいます。 私は、父の死後、忌引き休暇のあいだに相続放棄の印鑑を6人の被相続人から貰って、全てお墓を護る次男の所有にしてしまい、母も次男と同居して天寿を全うできました。 両親の部屋に父の遺書らしき物がありましたが、母に委ねたので遺書だったかどうかは分かりません。 ◎お父さん(弟さんも入る?)などのお墓は誰が見るのですか?家と併せてお墓を見る人(兄さんの子)が相続するするような空気をゆっくり醸してはいかがですか? 日本文化の発掘です。連合国の傀儡憲法の下で、日本文化を否定して「家」の存続を否定する悪しき民法や学校教育が無責任な社会を醸成させてきたと、私も悩んでいました。

sho-KND
質問者

お礼

お墓は兄の息子が見ることになると思います。 ただ兄の息子はまだ成人していないので、養子縁組に関してどのように説明すべきか? 納得してもらえるか?などの問題もあります。 もう一度父や兄とも相談して決めたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.1

> 相続させたそのあとの相続先まで遺言書で指定できるのでしょうか? それは無理です。 長男の息子を養子にしておいて「 長男の息子に相続させる。 ただし次男が生きている間は次男が無償で家を使用できる。 」としておけば良いです。 次男が遺留分を主張しないようにしておくことが必要ですが...

sho-KND
質問者

お礼

そうですね。やはり長男の息子を養子にするのが一般的なんでしょうね。 ただ、財産欲しさに養子にすると思われてしまうので、長男の息子が納得してくれるか分かりません。 養子の件も視野に入れて家族で相談してみます。 ありがとうございました。

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