• 締切済み

給料から突然知らない名目で天引きされたんですが。

飲食関係で働いている弟が7月の給料から「お中元」という名目でいくらか給料から引かれていたそうなんですが、何の知らせもなく給料から天引きされるのは、会社の規則だからだということで何も会社に対して言えないのでしょうか?法律に違反とかまではいかないのでしょうか? 今まで一度もこういう名目で給料から引かれたことはないそうです。

みんなの回答

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.2

労使協定を通さず天引きできるのは保険料と税金だけです。 例えば弁償費なども天引きは許されてません。 まず労使協定を確認するのが先決です。 労使協定とは労働組合と経営側との決まりごとみたいなものです。 それに入ってなかったらほぼクロ決定です。 返還を求めることができます。

olimpia
質問者

お礼

なるほど!天引きされてたので、黒かもしれませんよね… ありがとうございます。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

他の方が買ったもので、 間違って差し引かれたんでしょう。 当然問い合わせはしていいです、 むしろ義務ですよ。

olimpia
質問者

お礼

確かにその可能性もありますよね。確認させてみます。ありがとうございます。

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