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売掛金の未回収を給料天引きされるのは・・・

或る新聞販売店にスタッフ(主任)として正社員勤務するひとのはなしです。(実話) 法律素人です、よろしくおねがいします。 ・スタッフは配達はせずに顧客管理や集金が主な業務ですが、集金件数が何百件にもなると、新聞代を回収できないお客さんが必ずいて、その未回収分は毎月本人の給料から天引きされるそうです。 ・そのひとのはなしによると、『雇用契約書』のようなものがあって、正確にはわかりませんが、その書面に、売掛金未回収分は給料天引き、のような条項がある(あったような気がする)・・・ということです。 質問 上記のようなことというのは、なにかの法律に違反しているような気がするのですが何だかわかりません。 新聞代金のようなものでしたらば給料天引きでも知れているとおもうのですが、たとえば、高級車、不動産などの売掛金未回収分を給料天引きされたら死んでしまいます・・・ 詳しい方がいらっしゃいましたら御教え下さい。 よろしくおねがいします。 なお、この話は、表沙汰にして(訴訟とか)どうのこうの・・・ということではなく、どういうことなのか、知識として知っておきたいということです。     

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.4

本人の重大な過失または犯罪行為によるほかは損害を給料と相殺してはならない。 賠償を予定した雇用契約はこれを無効とする。 労働基準法にこのような規定があります。

5go5go
質問者

お礼

ありがとうございます。 『労働基準法』ですか。勉強になりました。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3
5go5go
質問者

お礼

ありがとうございます。 URL参考にさせていただきます。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.2
5go5go
質問者

お礼

ありがとうございます。 URL参考にさせていただきます。

  • ken_pe66
  • ベストアンサー率20% (53/264)
回答No.1

グッドウィルで >民法上の不当利得にあたる<というコメントは見ました。

5go5go
質問者

お礼

早速の御答えありがとうございます。

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