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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職場に違法性がないか(求人情報との相違点、使途不明の天引き、契約書について))

職場の違法性と契約書についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 現在の職場について、就業形態が求人情報と異なっていることや契約書の保管方法について疑問があります。
  • 職場では個人事業者として働いており、他の従業員との違いに疑問を感じています。
  • さらに、給料から毎月天引きされる料金の正体が気になり、フルキャストの天引き返還問題との関連性を疑っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

まず求人ではアルバイトで、実際は個人事業主というのは、必ずしも違法とは違います。ただ、求人媒体(求人誌)に対して実態を報告する必要があります。虚偽の広告を出している企業に対しては、出稿停止などの措置をとる場合もあります。そうしないと求人誌自体の価値が低下していくので。 次に契約書に関しては、個人事業主であるようなので、雇用者保護の原則に守られなくなりますので、業務委託契約書を作成して欲しいと要請する必要がありそうですね。それを断ることは下請法に違反している可能性が大です。詳しくはリンクを見てみるといいです。 ●●代については下請けなので、専用の道具でなく汎用品ならご自分で用意するので弾かないで欲しいといえばよいと思います。 あくまで雇用ではないことを前提に書いています。 くれぐれもどこの会社の仕事をしているのか、どの会社があなたたちに業務指示を出しているのか、実際の労務管理(出勤・退勤・給与管理など)はどこがしているのかなど、実際は雇用である可能性もありますので、より詳細は労働基準監督署に相談されてみても良いと思いますよ。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
goomong
質問者

お礼

コメントおよびアドバイスをしてくださり、ありがとうございます。 >求人媒体(求人誌)に対して実態を報告する必要があります。 正直に言ってしまうと、個人事業者ではなくアルバイトとして雇ってほしいので、そういった措置がなされる可能性がないのであれば、この件に関してはあまり積極的に動く気はありませんでした(お答え下さったのに申し訳ないです)。 >業務委託契約書を作成して欲しいと要請する必要がありそうです なるほど、分かりました。 ※追加質問が浮かんでしまったので、補足欄に書きます。

goomong
質問者

補足

>専用の道具でなく汎用品ならご自分で用意するので弾かないで欲しいといえばよいと思います。 「汎用品なら」なんですね。 一般的に売られているものではあるのですが、例に出したペンチよりも明らかに高価で大体1~3万円くらいする道具で、かつ職場にはそれが100個程度あり、定期的にどんどん増えていきます。 それを作業者の間で共有しているのですが、それがなければそもそも仕事にならないため、それにかかる料金を私たちに請求するのはお門違いなのではないかと思ったので、このような質問をしてみました。 しかし、自分で用意できるものではないので、これは致し方ないものなのでしょうか? 契約書に関してですが、就業(雇用)の際に交わした契約書の内容を確認したいと請求すれば、確認させてもらえるものでしょうか?(法的に義務があるかどうかです) どなたか、教えてください。

その他の回答 (2)

  • avocad
  • ベストアンサー率9% (239/2409)
回答No.3

ここに相談してみたら http://www.zenkoku-ippan.or.jp/index.htm

goomong
質問者

お礼

コメントありがとうございました。

  • bule-mon
  • ベストアンサー率15% (47/295)
回答No.2

1.そもそも読んだ感じでは偽装請負のように感じるのですが… 雇用は労務に対して対価を支払います。請負は仕事の完成を請け負うものです。また契約書に書かれている事以外をする必要はないのですが、実態は違うのではないですか?作業員と書かれている時点で労務のように感じますが。 2.契約書は渡さねばなりませんよ 契約に関する書類は交付の義務があります。書面の内容は以下の通りです。 (1) 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可) (2) 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日 (3) 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。) (4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間) (5) 下請事業者の給付を受領する場所 (6) 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,その検査を完了する期日 (7) 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可) (8) 下請代金の支払期日 (9) 手形を交付する場合は,その手形の金額(支払比率でも可)と手形の満期 (10) 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日 (11) 原材料等を有償支給する場合は,その品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法 3.天引きは禁止のはずですけど 実際は労務だと思いますので、労働基準監督署に相談してみてはどうですか?

goomong
質問者

お礼

>作業員と書かれている時点で 『工場で喩えるなら、作業員の』と書いたように、自分の立場を具体的に言わずに分かりやすく説明するために"たとえた"だけです。 >書面の内容は以下の通り これは、1の方が書かれている「業務委託契約書」ですよね? それではなくて、普通の就業(雇用)時に交わす(…なんて言うんですかね…)「労働契約書」(?)は、手許に保管できなくてもいいのでしょうか…ということです。 >天引きは禁止のはず これは、どんな名目であろうとも、どんな雇用形態であろうとも、給料から天引きするのは禁止、という意味ですか? >労働基準監督署に相談してみてはどうですか? どうやら、それが一番正解にたどり着くのに早そうですね。 コメントありがとうございました。

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