- ベストアンサー
罰金を給料から天引き
某掲示板に書かれていたのですが アルバイトを辞職して、そのシフトを埋めるために会社が派遣社員を雇うのにかかった金額を 辞めた人の給料から引くと会社に言われたそうです そのことを労基署に相談したら25%は払わないとダメだと言われたそうです この場合、労基法24条は無効なんですか? 法律上、ペナルティに対する減給の上限は月給の1割までだと思うのですが、それとはまた別問題なんでしょうか? 就業規則は労働者に明示されてないそうです 派遣社員雇用にかかった費用の25%を給料から引かれる事は法的にどうなんでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
25%の根拠条文は何でしょうねぇ? 時間外割増かなw いずれにしろ、そんなものを払う必要はありません。 民法627条以下に規定される予告なくやめた場合は損害賠償の対象にできますが、現実的にその期間に対する損害だけであり、募集は、どうせしなければならないのだから損害ではなく、またその間の補充人員の賃金も、あなたに払う分が無くなる訳ですから損害ではありません。 差額も関係なし。 バイト程度にそこまでの責任はありません。 突然やめる事が会社に重大な損害を与えるような場合のみ認められます。 そうでないと急にやめる事ができなくなり、つまりはその間、強制労働させられる事になります。 労基法5条に抵触。憲法にも抵触。 罰金は就業規則に明記が必要ですが、それでも強制労働になりかねないような規定は無効。 某掲示板? あなたに関係ないの? そういう事はその掲示板の中で終わらせて下さい。
その他の回答 (3)
納得せずに、調停をすればいいんです。 美味くすれば10%もとられず、天引き自体違反ですから、 チャラの可能性も出ます。
お礼
なるほど、「調停」という手段があるんですね これは良いことを聞きました
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
これは退職の意思を事前に辞表とかの形式で表明していない「無断退職」の場合です。 退職予告は最低限14日以上前に予告する事が義務化されています。 「補充が間に合わないから伸ばしてくれ」は会社の言い分、これには〇日限りで応じるか強行するかは労働側の自由(但し就業規則により長い期間を定めてあるならば「1ヶ月程度」迄予告を要求するのは会社側の自由で、これには労働側も拘束を受けますが、無期限ではありません)。 1ヶ月以上前に予告して退職する場合「補充が困難で外注に出すから費用負担を要求」は出来ません。 尚本件では賃金の25%では無く「外注費用の25%」です。結果賃金の25%は明らかに超えます。これは無断退職への損害賠償として当然ですが、それでも賃金からの直接控除は正当な理由が無いと拒否可能です(賃金を先ず払ってから賠償金請求)。ただ賠償金請求も監督署で正当と認めた以上は分割でも支払う必要があります。
お礼
なるほどそうですか ではこういう場合はどうなりますか? 健康上の問題などやむを得ない理由で予告が困難な場合の即日退職 と 明示された労働条件が事実と相違している事が判明したので即日退職 どんな理由で表明しても即日退職となるとやはり問答無用で請求されてしまいますか? 時間があったら教えてください
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
労基が変ですねえ、本当に聞きに行った人の情報でしょうか。 後任の募集に関わる費用の請求など聞いたことがありません。 司法書士に相談するのがよろしいかと。
お礼
私も今まで聞いたことがありません 監督署は本当に信用していいところなんでようかね…
お礼
これはまた良い情報を聞かせてもらいました googleでいくら検索してもこれと似たケースの情報が全く見当たらず ブラック企業はかなり多いですし、実際に現実に起こってる事ということで これは他人ごとではないと思い、速攻でここに質問した次第です ここまで法に詳しく、かつスマートに教えてくれる方はなかなか掲示板にはいないもので... 労基署でもレベルの低い人に相談すると、間違った解釈をされてしまうんですね