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給料から天引き。
初めまして。 旦那の会社なんですが、他人のクレームを連帯責任と言って給料から天引きされています。 他部署の方ゎ業績が悪いからと言って5万円、荷物の積み忘れで1万円、給料から引かれているそうです。 社長の奥さん(経理担当)にクレームの内容、天引きされた金額の内訳を聞いても詳しく教えてくれません。 これは、労働基準法上正当な事ですか? 回答宜しくお願いします。
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- yasuhiro1967
- ベストアンサー率22% (135/593)
業務上の過失による損害を給料から天引きする事は違法です。 業務上で発生した損害の賠償を従業員に負わせる事は基本的に出来ません。 常識的に考えて、故意と同等レベルの過失(本当によっぽどの場合)によって損害が発生したのならば、損害賠償の請求をすることによって可能ではありますが、 それはあくまでも、損害を与えた個人に対してであり、 連帯責任を負わせることは不可能です。連帯責任の根拠がありませんし、 請求するにしても、その明細を提示する必要が有ります。 未払い賃金の請求が可能です。 ただ、業績不振を理由として給料の引き下げは条件次第で合法です。 労働組合或いは、従業員の代表者(従業員の過半数の代表権を持つ)と交渉の上で引き下げたと言う事なら問題は無いですが、 一方的に通告してきて、問答無用に給料を引き下げる事は労働契約に違反します。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
違法ですので、引かれた分を纏めて請求してください。 裁判でも給与に係る事ですので負けはないです。 ちなみに制裁金等の予告は出来ませんし、重過失や故意でない限り全額弁済は認められません。
お礼
回答ありがとうございます。 今まで天引きされた額を請求してみます。
- youtom
- ベストアンサー率31% (257/814)
仕事上のミスなどにより会社に金銭的な損害を与えた場合にその賠償を請求することは可能です。 ただし、この場合は通常の損害賠償請求と同じですから「誰が原因か分からないから可能性のある人全部に連帯責任として請求する」といったものでは通常認められません。 誰がいくらの損害を与えたのに対していくらの賠償金を課すことが妥当かが問われます。 仕事上のミスの場合は、ミス回避のための方策や教育が十分になされているかなど会社側の責任も問われますから通常はミスした人が全額を負担するということはまずありません。 また、賠償金は本人の同意がなければ勝手に給料から天引きすることはできません。 もし、本人の同意なく賠償金を天引きすれば労働基準法第24条の全額払いの原則に反します。 また労基法第91条の範囲内で制裁金を課すことは可能ですが、この場合も就業規則にあらかじめ規定があることが前提です。 (1回の額が平均賃金の1日分の半額まで、複数回ある場合は総額が1賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲) またこの場合も誰が原因かが特定できなければ推測や可能性で制裁を課すことはできません。 ただし制裁金であれば給料から差し引くことは可能です。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 1人で会社に立ち向かうのは、かなり厳しいと思うので、まずは会社の就業規則を確認する様、旦那に言ってみます。
お礼
回答ありがとうございます。 無事、天引きされた額返金されました。