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給料がでない?ありですか?

先日新しく始めたバイト先の就業規則を見たのですが、無断欠勤(いきなり辞めるって意味?)の場合はその月の給料を支払いませんと書いてありました。 いくら無断欠勤が悪いこととはいえ、実際にそんなことは法律上して良いことなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.5

給料は労働の対価です。働いたのであれば当然給与は出ます。出ないなら労働基準法違反です。無断欠勤による損害を請求される場合もありますが・・・

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その他の回答 (4)

回答No.4

そもそも無断欠勤自体が給料をもらおうとして働く人がとるべきことではないですよね。 自己責任さえちゃんとしていれば特に問題ないのではないとおもいますけど、会社側としてはバイトだからと言っても本気で雇っているという気持ちの表れだと思えばいいのではないですか。 その分正社員と同じ気持ちで働く必要がありますね。 確かに「日」ならわかりますが「月」はだめですよね。 でも、無断欠勤しなければ問題ないことで、その文面を心配すると言うことは無断欠勤を考えているわけではないですよね(笑) 正社員を食ってしまうくらいがんばってバイトしてくださいね。

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  • rui2007
  • ベストアンサー率20% (63/302)
回答No.3

無断欠勤は、いきなりやめるではなく、連絡ナシに無断休むということです。 あなたにも責任はありますが、しかし、むちゃくちゃな会社ですね・・ 労働基準法に"労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。” あるいは、 ”就業規則で、(中略)減給は、1回の額が平均賃金の 1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における 賃金の総額の1/10を超えてはならない。" とあり、また、 "就業規則は、法令(中略)に反してはならない。" とあります。 また、労働者がそれを行政官庁や労働基準監督官に申告することも できるとあり、それによって待遇が悪くなってはならない旨の 記載もあります。 時効もありますので、早めに 労働基準法違反であることを確認していただき賃金を請求しましょう。 なお、恐喝にならないように慎重に・・・

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

無断欠勤で、その月の給料を支払わないというのは違法です。 無断欠勤した「その日の給料」の間違いでは?

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  • GIBSON24
  • ベストアンサー率22% (36/162)
回答No.1

無断欠勤というのは無断(連絡なし)でバイトを休むことです。 無断欠勤をしたからといってその月の給料がもらえないのは普通に考えたらおかしいですね。しかし雇う側が指定する条件ですからある程度は了承しなければなりません。 雇っている方に直接聞くのがいいと思われます。

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