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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給がないかわりに、欠勤扱いにならないのは、あり?)

有給がない代わりに、欠勤だと減給されないのはどうなのか?

このQ&Aのポイント
  • 25歳OLです。現在の会社には有給制度がなく、欠勤しても減給されないことがわかりました。
  • しかし、欠勤が有給として認められるのか、有給の消化を訴えることはできるのか、気になっています。
  • 同じ課にはしょっちゅう休む先輩がいて、減給されないため、給料が多くもらえていると感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.6

私の前職もそうでしたね。 それも、税理士社会保険労務士事務所ですので、この手の法律のプロなのに・・・ということです。 そもそも、有給休暇は自由に取得できるものです。 欠勤で欠勤控除されない、結果有給休暇と同じというのは、認められないはずです。欠勤となれば、上席者等に理由求められます。しかし有給休暇に理由は不要なのです。したがって、結果が同じでも経緯が異なるだけで意味が異なるはずですからね。 有給休暇制度は、法律で定められているものが最低限のものとなり、それ以下の制度は認められませんし、有給休暇制度をなしにすることも認められていません。 しかし、社内でそのような運用をされてしまえば、文句を言いにくいのも実態でしょう。文句を言えば、社内のバランスを崩す従業員として経営者などにみられるということもあります。もちろん法律上の権利主張等を行ったことで、社内評価等を下げる行為は認められませんが、会社はいろいろな理由で処分や部署移動などもできる立場です。 ですので、勤務を円満に無難にということであれば、状況次第で主張しない方が良いこともあるでしょう。しかし、法定の有給休暇日数を加味した退職日による退職願と有給休暇消化の申し出を行うということで、すべてではないにしろ消化できることもあるでしょう。 ただ、会社側が拒否し、有給休暇処理とならないような場合には、法的な手段により求めていくことをしなければなりません。 一般には、会社の管轄する労働基準監督署に対して勤務会社の指導を求め、それでも会社が対応しなければ、訴訟等で考える必要があることでしょう。その際に弁護士やろくてい社会保険労務士などの専門家に相談等を求める場合には、費用負担が必要という場合もあるかと思いますね。 会社にも公的機関にも、訴え出ることも、会社が対応するかも、状況次第だと思います。 私が経営者であれば、訴訟などではっきりした答えが出てしまったり、指導を受けることとなると、他の従業員に明らかとなってしまいます。口止めなどを含め、対応をすることを考えますね。ただ、経営者によっては、リスクなど考えずに、法令を無視した主張をクリア得したりするような人もいるので、注意してください。

ringorirappan2
質問者

お礼

有給として認められないこと、分かって安心しました。 しかしそれでも、みんながそれでやってきていて、出来上がってしまった体制に文句を言いづらいことも分かっていただいて、嬉しいです。 正論をいっても、結局は会社がどうにでもできてしまうところが、悔しいです。 退職した人などに、少し探りをいれながら、有給のことをどう会社へ訴えてみるか、考えてみたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

>有給がない代わりに、欠勤だと減給にならない事で「有給」として認可されてしまうのか。  会社を休んでも「欠勤」「有給消化」のいずれにも該当しない制度なのだと思います。 「月間〇〇日(△△△時間)以上勤務すれば、休まずに労働したとみなし、減給はしない」とか。  変則フレックスタイム制度? >会社を辞める時に、あるはずの有給消化を訴える事を出来るのか。  割と勘違いしがちなんですが、  勤務を続けることを前提に有給休暇があるので(休まなきゃ出来ない用事もあろうの意味)  退職をすれば毎日がフリーデイなので、有給が消滅しても影響なしです。  なので、未消化の有給休暇があっても(会社都合の退職以外は)有給の買取は無いのです。  生保レディみたいに個人事業主の集まりであれば、  そもそも有給とかの設定は無いかと思いますが、どういった業界なんでしょう。

ringorirappan2
質問者

お礼

平日9時から18時までのフレックスなどではないいたって普通の会社です。 業種も小売業で、保険とは無関係です。 よく辞めるときに有給消化する話をよく耳にしますが、続けることを前提で消化することができるのですか。。法律はなかなか難しいです。 ご回答ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

年休制度は法定なので就業規則なんか関係ありません。自動的に付いています。 ただ、欠勤控除が無い、つまり珍しい完全月給制ですから、要はほぼ無制限に年休が付与されているようなものです。 (厳密には違いますが、、、後述) 来週3日休みます、と届を出して休めば良いのです。休んでも賃金が出るのですから年休と同じ事ですね。 いや、3日は困る、再来週とに分けてくれ、と言われたら、労基法でいう時季変更権です。これも法律で認められているので問題ありません。年休制度そのまま。 ただ、一般的に、完全月給制であっても欠勤が多ければ一時金などへの査定に響くはずです。 年休なら、不利益取扱いは違法ですから、一時金や昇給・昇格等の差別はできません。 ここがクリアされていれば、実質的に年休ですから問題にはなりません。 また、完全月給制でも1ヶ月全て休むと1ヶ月分の賃金は出ないはずです。 この辺りは、就業規則をよく読むと見えてきます。

ringorirappan2
質問者

お礼

入社して2年たったころ、インフルエンザなどで長期間休んだ場合に、賃金を保証するものとして、会社が負担して払う保険に加入させられました。 それも入ったのに、欠勤しても欠勤控除つまり有給だ!となるのが矛盾しているような気がして、いまいち納得いかない部分でもあります。でも、保険は会社が支払っているので特に文句は言えないのですが。。

  • saotomee
  • ベストアンサー率22% (48/212)
回答No.3

10人以上の就労者がいる会社なら「就業規則」があるはずです。 まずそれを確認してみましょう。

ringorirappan2
質問者

お礼

それが、入社するときも、3年経つ今でも、就業規則を見たことがありません。上司や総務に聞いてみます。 ありがとうございました。

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.2

じゃあずっと休んでても給料貰えるかというと・・・ ダメだと思う。 それじゃあ忙しい時なんかみんな休んじゃうよ。 有給っていうのはリフレッシュのためとかで 休んだときも給料が保証されることだから 欠勤で給料保証も連絡をきちんとしておけば有給休暇と扱って良いはずだ。 この会社の就業規定がどうなのかは総務にでも聞いた方がいいのだが 何日休んでもOKって事は絶対無いと思う。 法律上有給を与えないわけにはいかないのだから(今増えてるブラック企業でもない限りは) 少なくとも勤労年数に応じた上限は 厳しくないかもしれないが設けているはずだ。 ・・のはずだよ。いくらなんでも。 そもそもこのケースでも「いついつから何日間法事です」とか言って欠勤すれば 結局有給と同じ扱いだ。 会社を辞める際の消化についてはちょっと揉める可能性がある。 が、それを真っ向から言われれば 最終的に折れなくてはならないのは企業側だ。

ringorirappan2
質問者

お礼

休んで給料もらえるならずっと休みたいからと、この質問をしたわけではございません。単純に疑問だったのです。こんな制度は認められているのか。 それと私も、いくらなんでも有給はあるだろうと思ってましたが、本当にないのです。。。 ご回答ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

労働基準法ではそれは認められないでしょうね。 今結構規制が外されてるから自由出勤という方法もあるかもしれませんね。

ringorirappan2
質問者

お礼

認められないということが分かって安心しました。ありがとうございました。

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