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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:欠勤扱いについて)

会社での欠勤扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 10月27日に子供がRSウィルスに感染してしまい、その日の朝に会社の上司に報告しました。会社からは出勤停止命令が出されましたが、欠勤扱いなのか疑問です。まだ検査結果が出ていないため、給料削減の可能性が心配です。
  • 子供のRSウィルス感染により、会社での出勤停止命令を受けた状況です。自己申告制度ではあるものの、報告時に上司からの不安や症状に関する質問を受けました。現在は検査結果待ちですが、欠勤となる場合は給料が減額される可能性があります。
  • 10月27日、子供がRSウィルスに感染し、その日の朝に上司に報告しました。会社からは出勤停止命令が出され、欠勤となるか気になっています。まだ検査結果が出ていないため、給料の減額が心配です。このような状況になった際、皆さんはどう思われるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

RSウィルスで「出勤停止」・・・・食品か何かを扱う職場でしょうか? RSウィルスは、大人だと感染しても鼻カゼ程度。 ひと昔前までは「風邪」として一括りにされていたモノです。乳幼児の場合は重症化する場合もあるため、現在では注意するウィルス感染症の一つとなっています。 出勤停止は通常、職務規律に違反した場合などに「制裁」として職務停止を命令されるものです。 質問者さんの内容だと、ちゃんと自己申告していますし、ご本人は体調不良では無いのですよね? 職務規律を違反したようには思えないのですが....。 給与については、 就業規定に出勤停止に関わる規定がされていれば、その通りに従う事になります。 特に労働基準法による規定は無さそうです。 コチラのサイトが参考になるかもしれません。 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-75847

参考URL:
http://www.soumunomori.com/

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

労働安全衛生法 (病者の就業禁止) 第68条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 厚労省で定める伝染性の疾病その他の疾病の中にRSウィルスは入っていませんので、 (厚生労働省令で定めるものにかかった労働者) (1)病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者(伝染予防の措置をした場合はこの限りではありません) (2)心臓、肝臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者 (3)1、2に準ずる疾病で、厚生労働大臣が定めるものにかかった者 労働安全衛生法による就業の禁止には当たらず、 会社都合の休業と同じ扱いになると思いますので、 労基法 (休業手当)第26条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 が当てはまると思われます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

感染症にかかった従業員、或いは 家族に感染者がいる場合に、当該の従業員に対し 使用者の業務命令権の一環として 出勤停止、自宅待機を命ずることができます。 この休業は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」とはいえませんので 労働基準法26条は適用されず、休業手当を支給する必要はありません。 自宅待機者が有給休暇を申し出ても その日は既に就労義務がないので適用されませんが 復帰した後に 欠勤を有給休暇に振替することは実務上、何ら問題ありません。

  • STICKY2006
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回答No.2

>>みなさんはどう思われますか? おいらがどう思おうと、欠勤扱いされていたら厳しいことにかわりは無いので、おいらがどう思うかってのは無意味だと思いますよ。 ということで、不安材料を消すために、自分の会社に確認されることをオススメいたします。 (というか、それ以外分からないですし。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

この場合は残念ながら「欠勤」の扱いとなりますが、多くの会社は有給休暇取得を認める場合が多いようです。