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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給と欠勤の制度などについて)

有給と欠勤の制度について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇を使って遅刻の振り替え、体調不良などの突発の休みに対しても後日の有給申請でまかなえるようになっている会社での事例について質問です。
  • 会社のルールとして、事前申請をせずに有給休暇や遅刻をする場合は欠勤扱いになることを教えてもらいましたが、法的な規定はあるのでしょうか。
  • また、上司が休暇申請を承認しなかった場合、有給申請を後日取り下げて欠勤扱いにすることは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
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回答No.3

No.1です。 判例見つけたので。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 - 昭和53(オ)558 最高裁判所第一小法廷 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54238&hanreiKbn=02 | 一 労働者の指定した年次有給休暇の期間が開始し又は経過したのちに使用者が時季変更権を行使した場合であつても、労働者の右休暇の請求がその指定した期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかつたようなときには、客観的に右時季変更権を行使しうる事由があり、かつ、その行使が遅滞なくされたものであれば、適法な時季変更権の行使があつたものとしてその効力を認めるのが相当である。 となっていて、例えば、 ・当日の朝に有給申請を行なった ・始業時間になった ・会社はそれを受けて速やかに時季変更権の行使を決め、それを伝えた ・時季変更権を行使するための事由がある  一般的には、単に忙しいとかの理由では認められず、事前に重要な打ち合わせとか会社の業務に支障をきたすような用件がある とかって条件なら、会社の時季変更権を認め、当日休んだ分は欠勤扱いに出来るって話とか。 なので、平常の業務内容なら、当日朝の有給申請でも有効になる可能性が高いかも。 こういうケース、というか時季変更権が適正に行使されるケースってのは、非常に稀だと思います。 -- そもそも、有給休暇が取得できる/出来ないって案件で会社と争うのは非常に面倒です。 会社が時季変更権と別に、この日は休まないで欲しい、有給申請を取り消しして欠勤処理させて欲しいだとかって「お願い」する事は何の問題も無いですし、結果有給使わなかった場合には労働者の意思で申請しなかった、取り消したって話になります。 会社がそういう言い訳すると、労働基準法に違反する要素がないので、労基署なんかからも「まずは双方でしっかり話し合いして」くらいしかアドバイスしようが無いです。 > もし、何かに抵触するとかなら今後のために知っておきたいので教えてください。 対策としては、 ・有給申請する  記録はガッツリ残します。  そのためにも、書面の申請+電話やメールで連絡って手段を取るのが妥当です。 ・休む で、有給取得は完了です。 後は、欠勤処理なんかにされて有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして、 ・会社に支払い請求 ・内容証明郵便で支払い請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄する労働基準監督署に持込みし、行政指導を依頼。 ・並行して、支払い督促、少額訴訟など、淡々と処置。 ってのが妥当です。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までなので、そこまでは猶予もありますし。 労基署以前の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体の支援を受ける、担当者に同席してもらうなどして話し合いを行なう。 最終的には、そういう団体の力を借りて労働組合を立ち上げし、労働者の権利は自身の手で守るのがベストです。

whnbatto
質問者

お礼

色々あるのですねぇ でもおおやけにする場合や会社を相手にする場合だと出て行くのも考えることになるんでしょうねぇ; 参考にさせていただきますm(_ _)m

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その他の回答 (2)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

有給って、たしかに会社側が 「今は忙しいので時期をずらしてよ」っていう 事できます。 でもこの忙しいというのはwhnbattoさんがい ないと会社が潰れちゃうとかwhnbattoさんが いないと数億の取引が出来ないとかの場合で あって、単に忙しいから出社して、程度で は時期などずらせません。 忙しい時期なら有給取る方だってまわりに 迷惑がかかるからと、よほどの事が無い限りわざ わざ忙しい時期に有給使いませんよね。 そこで有給取るわけですからよほどのことなんで す。だから会社にとって一大事とならない限りは 有給の時期をずらしてくれなど言えません。 これ労働基準監督署に言えばちゃんと指導して くれますよ(^^) >少し遅れても出社して勤務した者もその日は欠  勤もしくは無断欠勤ということにする、したい  ようです。 無断遅刻はいけないですけど(定刻前に連絡する のは社会人の鉄則です)出社しているのに欠勤 扱いはまずいですよねー。 そういうときのために労働基準監督署が強い味方 になってくれますよ(^^) >一介の管理者の権限でそのようなことをする、  及びそういう事は社会ではよくあることなの  でしょうか? こういう言い方失礼かもしれませんが中小企業に こういう事案は多いと思います。(大企業に 比べてという意味で) 上場している大企業ってほんと社内規定がしっ かりしていますから。数約ページに及びます。 ある意味社員は社内規定に守られているといっても 過言ではありません。 逆に社内規定守らないとうるさいですけどね(;^_^A 匿名でも平気ですから労働基準監督署に 相談するのがいいと思います。 ほんと強い味方になってくれますから。

whnbatto
質問者

お礼

労働基準監督署ですね。 今後も酷いようならそれも考えてみます。 ありがとうございます。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> あまり法律とかには詳しくないのですが、有給の事前申請は与えなければならないと法にあったと思います。 > 少し遅れても出社して勤務した者もその日は欠勤もしくは無断欠勤ということにする、したいようです。 労働者に有給取得する権利がある一方で、会社には有給取得の時季を変更する時季変更権があります。 当日朝の有給申請など、会社が時季変更権を行使する余地が無いようなケースでは、有給申請は無効に出来るって裁判の事例があったハズ。 > 一介の管理者の権限でそのようなことをする、及びそういう事は社会ではよくあることなのでしょうか? 会社がそれでOKって言ってるんなら、それは一介の管理者が勝手にやってる事って話にはならないです。 「当日の有給申請」なんかのキーワードで情報収集してみると、それなりにあるようです。 当日の有給申請 - Google 検索 http://www.google.co.jp/#hl=ja&q=%E5%BD%93%E6%97%A5%E3%81%AE%E6%9C%89%E7%B5%A6%E7%94%B3%E8%AB%8B

whnbatto
質問者

お礼

当日の有給申請ですかー 参考になりますありがとうございます。

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