• 締切済み

所得税が引かれていなかった確定申告の方法。

確定申告初心者です。去年1月からフリーランスで働きはじめましたので、確定申告をしなければと色々調べはじめたのですが、今契約している会社の給与が10%の所得税が引かれないまま振り込まれていてたという事に、調べはじめてようやく気づいたのが現状です。会社は源泉徴収票はくれると言っているのですが、この場合は1年間の給与から10%の税金を支払わなければならないということでしょうか?また、既婚かどうかは関係ないのでしょうか? 知っている方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

一年間の所得に対しての税金を支払うことになります。 そのために確定申告書を提出します。 源泉徴収された所得税は、納税すべきとされる額(年税額といいます)から差し引いて納めます。 この源泉徴収された所得税のほうが多い場合には還付されるというだけの話しで、最終的に負担する所得税額は同じになります。 既婚ですと、配偶者の所得が38万円以下でしたら配偶者控除が受けられますので、その分税負担が軽くなります。 ところで「会社で源泉徴収票をくれる」と口にされてるようですが、源泉徴収票ではなく支払調書だと思います。 以下余談 ある企業から受け取るお金を「給与」と皆さんいいいます。 税法上は給与と報酬は所得区分が違います。 給与は雇い主に使われて材料も危険負担も雇い主の下で働いてもらうものです。 報酬は、おっしゃるようなフリーランスの仕事で「請負」の場合です。 材料費はこちらもちだったり、出来高で報酬が支払われるような場合で、給与に比べると「雇用関係がない」状態です。 給与は給与所得となりますが、報酬の場合は事業所得となります。 経費の計上の仕方がまるっきり違います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>去年1月からフリーランスで働きはじめましたので… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 >10%の所得税が引かれないまま振り込まれていてたとい… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >給与が… >会社は源泉徴収票はくれると言っているので… 会社が「給与」、「源泉徴収票」の言葉を正しく使っているとしたら、あなたは個人事業者だなく、ただのサラリーマンです。 月々に源泉徴収されないのはおかしいですし、年末調整されないのも腑に落ちません。 要するに、「給与」ではなく、「源泉徴収票」は関係ないと判断するのが妥当でしょう。 給与でなく、所得税を前払いさせられていなければ、源泉徴収票はおろか、「支払調書」も関係ありません。 「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm とは、給与以外で所得税を前払いさせたときに、支払者が税務署に提出する法定調書のことです。 >この場合は1年間の給与から10%の税金を支払わなければならないということでしょうか… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 サラリーマンの場合および一部の職種に限っては、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整もしくは確定申告です。 あなたの場合は、前払いさせられていないのですから、これから確定申告をして納税すれば良いのです。 単純に 10% などというものではありません。 -------------------------------------- もらったお金をまず「所得」に換算します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 次に「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものを全部拾い上げます。 [事業所得] - [所得控除の合計] = [課税所得] [課税所得] × [税率] = [所得税] http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

フリーランスは、通常の会社で働いている「給与所得者」とは違い、その所得は「事業所得」といい自分で確定申告する必要があります。 会社員は会社で年末調整(所得税の精算)をしてくれるので、確定申告の必要ありません。 >会社は源泉徴収票はくれると言っているのですが、 給与所得者は源泉徴収票ですが、貴方の場合「支払調書」というものになります。 >この場合は1年間の給与から10%の税金を支払わなければならないということでしょうか? いいえ。 所得税は「所得(収入から経費を引いた額」から、社会保険料控除(年金や国保の保険料)、生命保険料控除、基礎控除などを引き、残った額が「課税所得」です。 その「課税所得」に税率をかけ税額が出ます。 ただ、その税率は課税所得の額によって、5%、10%、20%…と変わります。 10%とは限りません。 課税所得が少なければ(195万円未満)、5%が税率です。 なお、経費は「収支内訳書」を作成し計上します。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/pdf/30.pdf >また、既婚かどうかは関係ないのでしょうか? ありません。 税金は個人ごとにかかるものです。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合は1年間の給与から10%の税金を支払わなければならないということでしょうか? 「源泉徴収されているかどうか?」は「報酬(または給与)を受け取った側」の申告には無関係です。 「所得税の確定申告」は、あくまでも「一年間の所得をもとに所得税を確定して」「源泉徴収された税金などと精算を行う」手続きです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「源泉徴収漏れ・間違い」というのは珍しくもないことなので、「報酬(または給与)を受け取った側」は、「源泉徴収された金額」を間違いなく申告するだけです。 仮に、「源泉徴収漏れ」があった場合、「源泉徴収義務者」は、立て替えてでも「税務署」に納付する義務がありますが、「報酬(または給与)を受け取った側」に改めて精算を求めるかどうかは、「源泉徴収義務者」次第です。 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 >既婚かどうかは関係ないのでしょうか? 「無関係」です。 「所得税」「住民税」ともに「国民一人ひとり」が「それぞれの所得金額に応じて」納税します。(課税されます) ただし、「生計を一にする」、かつ、「所得が一定額以下」などの条件を満たすと、【それ以外の親族が】「配偶者控除」や「扶養控除」といった「所得控除」を申告できます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 (備考) >会社は源泉徴収票はくれると言っているのですが… 支払われているのが「給与」であれば、「源泉徴収の有無」「年末調整の有無」にかかわらず、「給与の支払者」には、「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があります。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 一方、支払われているのが「報酬」の場合は、原則、何も交付されません。 商慣習上は、yumiyumi8888さんが、「請求書」を発行して、報酬の受領時に「領収書」を発行すべきものです。 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ (参考情報) 『平成25年版 源泉徴収のあらまし』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/index.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html ----- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

源泉徴収票をもらえば、控除対象が比較的わかりやすくなります。 昨年度受け取った給与明細がすべてあれば同じことですが。 その収入合計から所得金額を計算し、 さらに課税される所得金額を計算し 所得税額を計算し、 税金から差し引かれる金額を引くと 申告納税額になります。 確定申告書の数字枠を埋めていくと、自動的に計算できますが、 支払った社会保険料や医療費の領収書をまとめておくとか、 配偶者や扶養家族がいるかどうか確認しておく必要はあります。 国税庁ホームページから確定申告書作成コーナーに入ると すべての解説があり、その通りに作業をすると、プリンターがあれば、 提出書類が出てきます。あとは郵送するだけです。 (お上のやることですので、このコンピュータ上の作業は、けっこう簡単なことを、 より難しくさせてありますので、税のしくみを知ってないと手こずります。 時間がとれるなら、とりあえず税務署に相談にいくことをお勧めします。 行くなら今週がよいでしょう。まだラッシュアワーに合わずすむかも)

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