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給与明細の所得税が2パーセント?
フリーターです。 アルバイト先の給与明細を見てみると所得税が2パーセントくらいになってました。 2パーセントという税率はどこから来てるのでしょうか? 確定申告する前に引かれてる源泉徴収なのだとしても低い気がします。 分かる方、教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >2パーセントという税率はどこから来てるのでしょうか? 税金は「収入」にかかるのではなく、「所得金額(儲け)」にかかります。 「給与所得者」には、「給与所得 控除」という「必要経費」が、最低でも65万円認められていますので、その金額を「収入」から差し引きます。 給与収入-「給与所得 控除」=給与所得 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 税額を求める際には、「所得金額」から無条件で「38万円」が差し引けます。 また、「雇用保険」など「社会保険料」を納付している場合は、その金額も「全額」差し引きます。 給与所得-基礎控除-社会保険料控除=課税される所得金額 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 「課税される所得金額」が決定すると、税率が決まります。 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ----- ただし、上記の計算をするのは、年収(≒年間所得)が確定してから行なわれる「(勤務先の)年末調整」か「所得税の確定申告」の時だけです。 毎月(定期的に)行なわれる源泉徴収は、いわば、「仮徴収」のようなものなので、「税額表」というものを用いて「簡易的に」徴収しています。 その際、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、「所得控除」を加味した「甲欄」の金額になり、提出していない場合は、「他からも給与がある」ため、「所得控除」は考慮しない「乙欄」の金額になります。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。 『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- aoyamayoitoko
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源泉徴収の税額表というのが決められています。 つまり、給与支給額によって、税額がいくらと決まっています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf これによると、例えば給与の月額が200,000円で、扶養家族がいなければ税額は4,770円です。 つまり、約2.4%です。 給与がこれより低ければ、税率も下ります。
お礼
回答ありがとうございます。なるほど!簡潔で分かりやすいです!ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます。細かく回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきました