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成年後見制度と遺言書
子のいない伯父夫婦について相談です。伯父夫婦は死後の始末について共通の考えを持っていましたが、最近伯父が判断力・体力ともなくなってしまいました。叔母は成年後見制度の利用を考えています。そこで質問です。 1.叔母が伯父の法定後見人となった場合、叔母は伯父に代わって伯父の遺言書を書けますか?万一、叔母が先に亡くなった場合は伯父の遺言が必要になります。 2.叔母は、叔母の任意後見人として私と私の母を指定し、伯父と叔母二人分の遺言書の管理も任せたいそうです。可能でしょうか?費用の関係で、公証人を使わず自筆遺言書を作成したいということです。 ちなみに叔母とは血縁関係にありません。私の母と伯父が兄妹です。 宜しくお願いいたします。
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お礼
>事理弁識能力を1時回復すれば遺言の作成は可能 ありがとうございます。確かに正常な時もあるのですが、ごく一時的(というより一瞬)なので難しいかもしれません。でも、とても参考になりました。 後見監督人は、任意後見の場合は当然ですが、法定後見の場合も状況により裁判所により選任されるようです。私自身も私の行為の裏付けをしてくれる第三者は必要です。どうもありがとうございました。