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家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についてご質問があります。
- 「家内労働者等」の定義について、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人ということです。
- 掛け持ちの場合や特定の提供先がある場合について、具体的な条件が書かれているサイトもありますが、その条件について詳しく知りたいです。
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・ とても「興味深い」ご質問ですね。 ・ あくまでも私見ですが、このケース 翻訳会社 1社 インストラクター 市のみ の場合であれば、OKと思います。 (あくまでも、事実認定の範疇にありますので、絶対的な答えはないと思います) ・ もともとは、内職のおばさんが、103万円までは配偶者控除が受けられるように という配慮から定められたものですから、パートの掛け持ちとの対比からも、 内職を2つ掛け持ちしても、それぞれ特定の者でOKと考えられます。 ・ ちなみに、青色特別控除のおかげで、特例65万、特別控除65万、基礎控除38万 という風に、パートより有利になったのですけどね。 ・ 少なくとも、申告納税制度ですから、やってみる価値はあると思います *税務署からの指導については絶対に「修正」ではなく「更正」で理由附記をさせましょう。
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- tamiemon96
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追伸 ・ No.1です。 ・ 税理士の氏名が入っていても、違っていること・・・・ネットの世界では良くありますね。 ・ 先日もある記事で「日中租税条約」に関して、 所得税、市民税、国保税も免除されるという説明を読みましたが、条約そのものに免税の対象は 所得税、法人税、住民税とのみあります。 国保税は課税です。 ちなみに、所得税や住民税も「日本課税対象とされた上で、その納付が免除」となるもので、 非課税所得ではありませんから二重課税の防止の意味で、中国側の課税権はありません。 ・ 税理士といっても、現実には法人税や所得税、相続税などのうちで、自分の実務に係わる部分しか 理解できていないのが現状です。 ・ ある意味、お医者さんと同じで、資格の持っている守備範囲が広く、1人の人間ではカバーしきれ ないと思います。(いいかえれば、税理士の世界も、専門の標榜が必要と思います。) ・ 情報は鵜呑みにせず、自分の責任において調べ、解釈し、活用する。 ・ 大切な基本を、確認させていただいた気がします。
お礼
仰る通りネットでの情報は表面は確からしいのですが、よく調べると間違っていることも多いのかもしれないですね。 ただ、気になってついさっき最寄りの税務局の電話相談で確認してみると、対応に出られた税務局の相談員の方も初めは「特定」とは普通に解釈すれば、「一つ(2つはアウト)」の事と言っていた所を見ると税務関連の業界には 特定=一つのみ と解釈する傾向?があるようです。 ただ、その後、その相談員の方はきちんと「特定」の根拠も調べてくれ、そうすると、実は 特定は特定多数も含む、つまり、2つ以上でも特定されればセーフである旨教えてくれました。 これは、大蔵財務協会発行の所得税質疑応答集(H22年2月改定)のP729に載っており、国税庁の反対意見がない(探してもない?)所を見ると、この見解が正しいでしょうということでした。 よって、ネットでの情報が当てにならない場合が多いのみならず、税務署の相談員さんに聞いた内容すらきちんと根拠を提示してもらわないと確かではない場合もあるという事になりそうです。 ありがとうございました。
お礼
「特定」という言葉を普通に解釈すれば、やはり、お答えいただいたような解釈が普通に思えます。 質問文の中での参考URLの中の質問のタイトルが「2つの仕事をしている場合の控除」で回答の要約が 「翻訳以外に事業を始めたということですから、家内労働者等の所得計算の特例である65万円の控除は受けられなくなります。」なのですから、普通の人が読んだら、2つ仕事(事業)をしたら「常に」アウトと読んでしまいます。おまけに回答した税理士の実名まで入っているし・・ いったいどうなっているんでしょうね。 ありがとうございました。