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確定申告「家内労働者等」の適用について
- 初めての白色申告で確定申告をする際に家内労働者等の特例を適用するか迷っている場合、相談窓口では仕事の提供相手が施主であり、会社ではないため不特定多数への仕事の提供とされる可能性がありますが、具体的な仕事内容によって適用されるか判断されます。
- 収入が少ないため税理士の利用は考えていない場合、最終的な相談相手としては、専門家ではなく、家族や友人の経験談を参考にすることがおすすめです。
- 家内労働者等の特例を利用した経験を持つ方には、具体的な利用方法や手続きについて教えてもらうことで、自身の状況に合った方法を見つけることができます。
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このサイトをかなり長く拝見していますが、大工が家内労働者に当たるとは、初めて目にしました。 奇想天外なお考えですね。 大工といっても小型家具類や木工民芸品などを自宅で作っているだけなら、家内労働者特例が該当しそうですが、そうではなく建築大工なんでしょう。 税務署の見解どおりで、無理ですよ。 むしろ、 >大工をしていますが、1社から継続的に仕事を請け負っている… >大工が直接施主と交渉をしたり材木や材料の手配をすることはありません… それなら請負でなく「常傭」ではありませんか。 常傭、すなわち雇用であり給与所得者ですよ。 建築関係では、常傭も多いです。 税務署と相撲を取るより、会社に掛け合って「給与」として支給してもらえば、同じ額をもらっても税金はずっと少なくなりますよ。 おそらく、雇用イコール給与として支払うことになれば、会社は社会保険料の事業主負担が出てくることから、あえて請負だといっているのでしょう。 給与にしてもらうことが無理なら、去年分はあきらめて今年分 (申告は来年の分) から青色申告をすることです。 青色申告をすれば、家内労働者特例と同じ 65万のほか、実際にかかる経費を引き算できます。 実際の経費が無視される家内労働者特例よりはずっと得ですよ。 青色申告をする気があるなら、3月 15日までに届けをね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (1)
投稿が間に合いませんでしたが、せっかくなので回答を追加していただきました。 不要であれば無視してください。 >この場合誰と最終相談をするべきなのでしょうか? 「所轄の税務署」の「個人課税部門」の職員さんに相談してみてください。 なお、「法令の解釈」は、(通達などではっきり方針が決まっているもの以外は)職員さん一人ひとり異なると言っても過言ではないため、「一人の職員さんの回答」を絶対視しないようにしてください。 また、言うまでもありませんが(のちのち揉めないように)「いつ、どこの、誰に、相談したのか?」はきちんと把握しておいてください。 ちなみに、どうしても納得がいかない場合には、「納税者支援調整官」へ相談してみてもよいでしょう。(下記リンク参照) (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『事前照会|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/index.htm *** なお、『家内労働者等の必要経費の特例』は、「給与所得に【無条件で】認められている給与所得控除(最低額65万円)」とのアンバランスを是正するための特例です。 ですから、「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする」とみなされた場合でも、(事業所得ではなく)「給与所得とみなすのが妥当である」という解釈に至った場合は、「給与所得控除」が適用され、『家内労働者等の必要経費の特例』は適用されないことになります。 また、(給与所得とみなされた場合は)「青色申告による特典」は利用できません。 (参考) 『家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >>……【事業所得】及び【雑所得】の…… --- 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html --- 『大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm >>(趣旨) >>大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得が……事業所得に該当するか……給与所得に該当するかについては、これまで、……により取り扱ってきたところであるが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから所要の整備を図るものである。 --- 『大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について(情報)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/091217/index.htm --- 『青色申告制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >>……一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。 --- 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (備考) 「理屈」「建前」を言えば、「特例を利用するための事前の相談」は不要です。 あくまでも、(相談なしで)「納税者自身の法令解釈で」確定申告してかまわないのが「所得税の制度」の「原則」です。 --- (詳しい解説) 「所得税」は「申告納税制度」という仕組みを採用しているため、「その年の所得(など)がいくらであったか?」などは、【納税者自身が計算し申告する(しなければならない)】ことになっています。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 つまり、「納税者自身が正しいと思う方法」で算定すればよく、「(国≒税務署への)事前の確認」は【不要】です。 言うまでもありませんが、「申告納税制度」である以上(国は)「計算を間違う人、意図的に税額をごまかす人、申告を忘れる人」などがいることはあらかじめ想定済みで、制度上「いて当たり前」なものです。 ですから、(国は)確定申告書が提出されてから「税額の算定に誤りがないか?」「算定方法は妥当か?」などをチェックしています。 そして、「より詳しいチェックが必要」と判断すれば、納税者のもとまで出向いて調査したりもします。 その結果、「間違い」や「嘘」などがみつかれば、自主的な「修正申告」を求めたり、強制的に税額を決めることもあります。 ※裏を返せば、チェックをスルーして、その後も調査がないまま時効にかかると、たとえ間違いなどがあっても自己申告した税額で確定するということでもあります。 もちろん、(時効後であっても)「過去に脱税していた」という事実が発覚すれば、以後、国(≒税務署の職員さん)の心象は悪くなることになります。 (参考) 『申告納税制度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 『更正決定|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A-62433#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 仮に、「国の強制的な処分」に納得がいかない場合は、「不服の申し立て」を行って「国と自分のどちらの法令解釈が妥当であるか?」について交渉する(争う)ことになります。 どうしても妥協点が見いだせない場合は、最終的には「裁判所」に決めてもらうことになります。 (参考) 『不服申立ての手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
早速の回答ありがとうございました。 >大工が家内労働者に当たるとは、初めて目にしました。 質問の仕方が悪かったのかもしれませんが、 「家内労働者」ではなく家内労働者「等」の「等」の部分に当たる 「特定の会社の請負などをしている人」に当たらないのかという疑問です。 特定の会社の請負をしているという日本語自体には「内職」という意味合いは含まないと思うのですが。 たとえばヤクルトレディや保険の外交員などはこの「等」のに該当するようなのですが、別にヤクルトレディの人たちは1社から請け負って不特定多数への商品の販売をしているわけで、家の中でヤクルトを製造したり、保険商品を作ったりしているわけではないですよね。 大工であれば請負であっても商品を売るわけではなく、物を作るので内職的な仕事の仕方をしない限りはこれには該当しないという解釈になるのでしょうか? 書いていて思ったのですが、この「特定の会社の請負」は「一つの会社」という意味ではなく「国税局が特に定める会社」という意味なのでしょうか…。 だとしたら単なる私の日本語の読み間違いなのですね。