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非営利財団の税と予算について
- 非営利財団の税金は、寄付した資金に簿価と時価の差の利益が発生した場合に課税されます。
- 非営利財団は、年度の予算が余ると法人税がかかるため、予算を使い切らなければなりません。
- 非営利財団は内部留保をして도무 지출することができますが、余った予算には法人税がかかります。
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先の回答者の方と同じく、非営利型の一般財団法人の質問として回答します。 【1】については、そもそも不動産を売却して現実に利益が生じているのであって「利益とみなされて」いるのではありません。また、法人税がかかったということはその方個人ではなく会社の財産ということでしょう。個人と法人を混同することは論外です。 法人の行う寄付には一定の損金算入限度額があります。それを超える分のみが法人税の課税対象になります。 先の回答のリンクページにある通り、一般財団法人への寄付には格別の優遇制度はありませんから、損金算入の限度額はごくわずかになり、大部分に法人税がかかったはずですが、寄付したことが全く考慮されていないわけではありません。 【2】については、そもそも公益法人に対する税制も非営利型の意味も根本的にご存じないようです。 たとえ公益財団法人のように国や地方公共団体が公益性を認めた団体であっても、法人税法で規定している34種類の収益事業を営んでいれば法人税の課税対象になります。これは公益法人に対する優遇であり、非営利型の一般財団法人でも同じです。一方、非営利型でない一般財団法人はもともと会社と同じく普通法人であり、全部の事業が法人税の課税対象になります。 非営利型というのは法人税法上の規定で、非営利性が徹底されている場合には公益法人として扱うという税制上の優遇措置です。非営利性が徹底されている法人というのは、数年で使い切るだけの財産しかない、余剰財産を持たない法人ということであり、それを証明するために予算で「これだけの財産しかありませんよ。ですから当財団法人は非営利性が徹底されています」と示して非営利の判定を受けているのです。したがって、予算が余るということは非営利性が徹底されていないのに非営利であると嘘をついたことになり、公益法人としての税制上の優遇を受けることはできないというのは、至って当たり前のことでしょう。 なお、「非営利財団を設立して」とありますが、現実には旧制度の財団法人(公益法人の一種)を設立して、その後一般財団法人に転換したのではないでしょうか。その場合、非営利型でない一般財団法人は余剰資金(厳密には、非収益事業部門における利益積立金)が課税対象となります。それを避けるために非営利型であるということにする必要があったのではないでしょうか。この余剰資金への課税についてなら、それまで非課税としていたものをいきなり課税すると言い出したのですから私も個人的に公益法人制度改革のやりすぎ部分じゃないかと思っていますが、法律として決められたことなので、ここではとりあえず是としておきます。 税金は納めるべき者が法律上のルールにのっとって支払うものであり、それは国や地方の行政の資金として活用されるものです。もともと課税されるべきものを免除されているのが優遇制度であり、そのルールから外れれば課税されるのは当然であり、甘んじて受け入れるべきだと思います。
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- seble
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2 非営利財団、一般財団法人ですね? 基本的には事業収入に対しては課税されます。不動産収入は資産を事業利用した営利収入ですね。 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm
お礼
ありがとうございます。
お礼
なるほどよく分かりました。