※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社と役員の経済的利益について)
会社と役員の経済的利益について
このQ&Aのポイント
法人に建物を譲渡し、監査役に父親を任命しましたが、役員への経済的利益が発生する可能性があります。
建物の売買価格が簿価や固定資産税評価額よりも安いため、寄附金課税や給与課税のリスクがあるかもしれません。
監査役に任命しないほうがリスクを回避できる可能性があります。
父親個人所有の建物を不動産賃貸業を営む法人に譲渡してもらうことになりました。
厳密にいえば、法人は設立したばかりです。
父親の不動産所得のその建物に係る簿価は9千万ありますが、
時価がよくわからなかったのもあり、簿価を基準として1/2以上の値段で売買をすすめました。
その価格は6千万(税込)です。
固定資産税評価額も参考にしました。その評価額は4千万でした。
父親は簿価と固定資産税評価額の中間ぐらいを考えて価格設定したようです。
父親には不動産会社の非常勤の監査役になってもらいました。
心配だったのは六千万という値段が安い為課税されてしまわないかでした。
その後、不動産鑑定士の会社に机上ではありますが、時価を算出していただいたところ
その値段は5200万ほどになりました。
6千万は消費税抜きで約5700万ですが、
今度は逆に5700万-5200万=500万分の高額買い入れをしてしまったかもしれないと
不安になりました。
父親は監査役ということで役員への経済的利益が発生ということになったのではという心配です。
質問ですが
これは役員への経済的利益として差額は寄附金課税と給与課税されてしまう
可能性が高いでしょうか?
監査役にしないほうがよかったことになりますか?
(給与所得→一時所得)