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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社と役員の経済的利益について)

会社と役員の経済的利益について

このQ&Aのポイント
  • 法人に建物を譲渡し、監査役に父親を任命しましたが、役員への経済的利益が発生する可能性があります。
  • 建物の売買価格が簿価や固定資産税評価額よりも安いため、寄附金課税や給与課税のリスクがあるかもしれません。
  • 監査役に任命しないほうがリスクを回避できる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

個人的な見解として下さい。 まず個人に対しての経済的利益は、低額譲渡による法人に対する経済的利益の供与の方が問題となる場合が多い為、個人に対するものは気にされる必要は無いかと思います。 また時価に対する固定資産税評価額は70%、路線価は80%と言われています。 不動産鑑定士に正式な鑑定書を依頼出来れば良いのですが、一般的には類似物件の売買実績に基づく評価額、又は上記の時価割合に基づく評価額が採用されています。 一定要件に基づいて決定した時価ならば調査時に対抗要件があるでしょうし、固定資産税評価額の4,000万円が時価の70%であれば時価は5,700万円となります。 ただし役員と会社が取引する場合には、やはり利害関係は生じますから株主総会の決議が必要となります。

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