• ベストアンサー

利益準備金にできる金額は?

資本金が150万。 会計上の経常利益が75万。 特定同族会社(社長1人が株を100%保有)。 創立1年目で初めての法人税の確定申告を行います。 出来る限りの最高額を、そのまま社内留保したいと思っています。 法人税等がありますので、全額そのままって訳にはいかないでしょうが・・・・ 利益準備金できる金額の算出は、どのような計算方法(手順)で、求めることができますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

資本準備金と利益準備金の合計額が 資本金の4分の1に達するまで積み立てられます。 利益として残ったものを配当している場合はその10分の1 つまり一年目で資本金以外に純資産項目(資本準備金や利益準備金)がなく配当などもしないのであれば 150万×1/4=37.5万円まで積み立てられます。 (もちろん税引き後に残った繰越利益剰余金の範囲で)

bless_93
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本などを参考にはしていたのですが、配当をすることが前提になっているものばかりでした。 回答をいただき安心して処理を行えます。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yatano
  • ベストアンサー率81% (9/11)
回答No.2

こんにちは。 > 出来る限りの最高額を、そのまま社内留保したいと思っています。 配当可能額の上限はありますが、社内留保の上限というものは特にありません。株主さんが配当なしでもOKということであれば何ら問題ありません。 また税法上の問題で、昔は留保金課税といって、同族会社が配当せずに会社内に利益をためていくとそれに課税されました。配当がないと、国は株主から配当分の所得税がとれないわけですから、一定の場合にその法人内に留保されている利益に課税するわけです。 しかし、今は資本金等の額が1億円以下の中小企業は、留保金課税が免除されますので、この心配もありません。ですのでbless_93様のお考えの通り、当期純利益から法人税などの税金を引いた金額の全額を社内留保して問題ないです。 なお、社内留保される利益は「繰越利益剰余金」といいます。「利益準備金」は会社法に定められている法定準備金といって、ご存じの通り、配当などをして会社からお金が出てしまうときに、利益のうち一定額を会社内に留保するためのものです。利益準備金は債権者のためにあるものですので、利益準備金になってしまうと経営者や株主はこれを自由に使うことができなくなってしまいます。

bless_93
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「繰越利益剰余金」と「利益準備金」の違いも理解することができました。 小さな会社なので、少しでも資金へと回したいところです・・・。 回答をいただき安心して処理を行えます。 詳しい説明をありがとうございました。

関連するQ&A