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土地相続問題

父が仮登記した土地を父がし死亡した場合、相続人は相続することになりますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮登記は、順位を保全するだけで、財産ではないので相続の対象とはならないです。 ただし、仮登記してあれば、何らかの法律行為がなされています。 1つは、契約内容によって、即、登記したいが書類が揃わないので仮登記としたもの。 2つ目、将来ある条件が成就した場合に備え仮登記としたもの。 です、 従って、1、ならば「本登記請求権」と言う権利が相続によって移転しています。 2、ならば、条件が成就すれば、その義務を相続によって負っています。 その義務を履行すれば、対価として権利も発生します。 以上で、現実には登記簿謄本で調べ、それによって変わります。 なお、裁判所の関与した「仮登記仮処分」と言う方法の仮登記もあります。

lingnailingnai
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

その仮登記にも種類があるので、質問に具体性を欠いているので、回答できかねます。 つまり、大きく分けて、不登法105条1号と2号とあります(1号仮登記、2号仮登記、といいます)。 どういう種類の仮登記をお父様は設定されたかによって、実体的な権利の移転どうなるかが変わってきます。 何の権利にどう設定したのかがわからないと、話せないのですよ。 で、その仮登記をどうしたいのか、仮登記のまま一般承継したいのか、本登記を申請したいのか?です。

lingnailingnai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。仮登記といっても種類があるんです。もっと調べてみます。ありがとうございます。

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