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相続に関する質問
- 20年前、父が死亡し、相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成していません。
- 私以外の三人が「相続分なき証明書」を持っています。
- 自宅とその土地は私の名義で登記されており、他の不動産は母の名義です。相続関係や遺言書の作成についての相談です。
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司法書士に依頼した際には、登記手続きは依頼されなかったのでしょうか? 「相続分なき証明書」を無視した登記をされているということですよね。 単純に考えると、20年前には遺産分割のための書類として「相続分なき証明書」を作成したが不動産登記などの一部または全部を行わなかった。 10年前に「相続分なき証明書」を無視・無効として、お母様の名義へ変更した。 と考えれば、お母様にもしものことがあった場合には、お母様の遺産として再度手続きが必要となるでしょう。 「相続分なき証明書」をいつでも書くといわれていても、その保証はないですよ。兄弟などの仲が良くて当初その予定であっても、兄弟が家族を持ったり、人脈を持ったり、生活が苦しくなったりすれば口約束なんてものは簡単に覆るでしょう。だからといっても、事前に「相続分なき証明書」を書いてもらうのは意味がありませんね。 10年前の登記を錯誤として、あなたの名義へ移すことが出来れば心配はなくなるでしょう。お母様から贈与を受けるのも方法でしょう。 遺言書は使ったことがありませんが、○○夫妻では持分割合がなければ、遺言書としては無効かもしれませんね。無効となれば、遺言書のその記載の一部が通常の遺産分割協議となるでしょうね。 「相続分なき証明書」は相続分不存在証明などともよばれ、相続放棄の手続きを省略するために利用する場合がありますが、同じ効力のあるものではありません。贈与を受けたことを証明するわけですから、税務署からすれば贈与税の対象と考えるかもしれませんし、遺産に負債があれば、「相続分なき証明書」だけでは逃げられません。
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- akak71
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不動産毎に2組の相続分不存在証明書を作成した。 登記は有効です。 税務署は、贈与税の対象とはしていません。 税務署は実体課税です。 受贈者を**夫妻とした場合は、 遺言書は有郊です。 持分は2分の1となるでしょう。 ただし、**夫妻では作成しない方がよい。
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ありがとうございました。
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早速の回答ありがとうございました。