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相続時精算課税を使って土地の贈与を受けたあと相続放棄できるのか

父にお金を貸しています。父に貸したお金を土地で返してもらう場合、相続時精算課税を使って贈与を受ける事はできるのでしょうか? また、土地の名義を書き換えた後に父が死亡、父の他の借金を相続するのがいやな場合、相続放棄をする事はできるのでしょうか? 父に貸しているお金は金利も含めると2000万くらいで、土地は2500万~3000万の価格です。父の他の借金は元金2000万(自宅が根抵当に入っています)、金利も含めると何億にもなってしまいます。法定相続人は私も含めて4人います。 根抵当をつける事も考えましたが、父が死亡した場合根抵当は消滅してしまうと聞きました。この土地でお金を返してもらいたい場合、何か他にいい方法はあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • outerlimit
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回答No.1

相続時精算課税は扱いは贈与です それも 贈与税の分を相続税に振り替える手続きです ですから 登記さえ済んでいれば、所有権は確定です 相続発生を基点に3年程度前までの贈与は、相続財産に含めて遺産分割の対象とできるとの判例はあるようですが、相続放棄しても他の相続人から異議が無ければ問題はありません 贈与の時期が相続発生と近い場合には、債権者から贈与無効の申し立てを受ける可能性はあります なお 贈与を受けた土地に抵当権が設定されているようだと無意味な行為になりかねません(抵当権が行使されれば、所有権を失います) 司法書士・税理士・弁護士等に その土地の登記簿謄本や借用証を示して相談する必要があるでしょう *登記 *税金 *贈与と相続放棄と債務 少なくとも上記の3種類のことが関係します それぞれの専門分野で相談することが必要でしょう(3番めが最重要)

makino98
質問者

お礼

回答ありがとうございます。親子間というのはなかなか難しいですね。 もし、土地に抵当を付けたのちに親が死亡。普通だと抵当権は消滅するそうですが、私が相続権を放棄したら、その抵当権は保全されるのでしょうか?

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