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社会保険の雇用形態変更に関する対応
- 社会保険の加入条件を満たすために、雇用形態が変更された場合、追加で社会保険に加入する必要があります。
- 社内での昇降格や就業形態の変更により、従業員の労働条件が社会保険の加入基準を満たす場合、追加で社会保険に加入する必要があります。
- 既存の従業員の労働時間の伸ばしにより、一時的に社会保険加入ラインに到達する場合でも、社会保険に加入する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
パターン1の場合、社会保険の適用となる雇用形態に変更になるため、雇用形態が変更になった日(もちろん書面での契約をしてください)に、社会保険の資格を取得してください。 ごめんなさい、質問にある「追加」という意味が理解できません。 社会保険の適用になり社会保険に加入するときは、「資格の取得」と言いますし、退職により社会保険から出ることは「資格の喪失」と言います。 パターン2の場合は、臨時的に労使が納得して労働時間や日数が増えるだけなので(雇用契約の変更はしていない)、社会保険適用条件を満たしているとは、言えません。 この状態が続くのであれば、社会保険の適用も考えられますが、1か月間のことなので、適用条件を満たしているとは考えません。 質問者様のお考えでいけば、適用になる月ならない月が発生するたびに、取得や喪失を繰り返すことになります。 正社員は、有無も言わさず社保に加入しますよね。その正社員が休職した時、全く働いていないので、社保の加入基準を満たしてしないからと、資格の喪失しますか?また、復職したら取得、再び休職したら喪失、なんてことしますか? 普通しませんし、できません。それと同じことです。 資格を取得するかしないかは、雇用契約時での労働条件が、大前提になりますので、雇用開始時、雇用契約変更時に、労働条件が社会保険の適用か否かで判断してください、。
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- f272
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常用的使用関係にある従業員はすべて社会保険に加入します。 常用的使用関係とは勤務時間だけで決まるわけではありません。労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断します。7月の1ヶ月間のみ勤務時間が多いだけでは常用的使用関係にあるとはいえないでしょう。これが(2)の答えです。 (1)に関してはやはり総合的に判断しますが,普通に考えると常用的使用関係にあると判断すべきでしょう。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
1の場合は加入手続きすべきでしょう。 2については、加入手続きに移行するか、本人に聞いてからにしましょう。 通常は1ヶ月ならしませんが・・・
お礼
hideka0404さん こんばんは。 迅速なご回答を頂き、ありがとうございます。 すごく助かります。 了解致しました。 ご意見も参考にさせて頂き、 改めて上司にも相談し決めていきます。 ありがとうございました。 よろしくお願いします。
お礼
f272さん ご回答頂き、誠にありがとうございます。 簡潔かつ、理解しやすいご回答で、助かります。 こちらを元に再度確認等行い、 対応しようと思います。 迅速なご回答、ありがとうございました。 よろしくお願い致します。