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労働基準法の適用

イベントの登録制のアルバイトには労働基準法の適用はありますか?このバイトは、仕事日が固定されておらず、仕事がある日にこちらから電話して仕事を入れるんです。 もし労働基準法の適用があるとすると、解雇する際には30日前に通知が必要ということになって、もし通知がなけれな30日分の給料をもらえることになりますが、一ヶ月の出勤日が不定期のため、一ヶ月の給料額がいくらなのか算定できないと思うんです。 ちなみにですけど、バイトの説明会でいろんな説明をしたあと社員は「何か質問ありますか?何でもいいですよ」と言ったのですが、この時もし仮に、説明の内容が労働基準法と抵触すると思う部分があった場合、そこをつっこんで聞いたらどういうことになりますか?バイト採用面接にあたる社員は、労働基準法の内容はだいたい把握していると考えていいですか?(ちなみに、そんな法違反の会社行かなきゃいいじゃないか、というつっこみはなしでおねがいします)

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

 労働基準法第91条で、減給の制裁の制限が規定されています。 しかし、遅刻や欠勤等で働かない時間分を減額することは、 減給の制裁にはあたりません。 つまり、働いた分を支払っているなら、 何の問題も無いということです。  労働基準法を採用担当者が理解しているかというと、 あまり、理解していないかと・・・。(^^;)

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 すでに働いた分の給料は支払わないといけないということですね。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.3

#2です。 >無断欠勤は給料支払い停止 dragon77さんの仰るとおり、労働基準法に接触します。すでに勤務した実態のある労働に対しての給料未払いは、たとえ就業規定に記載があっても無効です。 会社は支払いの義務があります。 しかし遅刻や無断欠勤の罰則として給与減額は法的にも認められています。ただし、きちんと減額の率については定めがありますが。

  • pco1633
  • ベストアンサー率21% (199/925)
回答No.2

>一ヶ月の出勤日が不定期のため、一ヶ月の給料額がいくらなのか算定できないと思うんです。 給与支払い実績に基づいて、平均の額となると思います。 しかし、雇用契約が「請負業」であれば、少し違ってくるのではないでしょうか? >そこをつっこんで聞いたらどういうことになりますか? その場で言い逃れるか、調べておきます等の返答になると思います。 もしかすると、普通は労働基準法の内容ぐらい熟知してるはずですが、無知な担当もいるかもしれませんね。 質問の仕方によっては、反感を買って不採用になるでしょう。

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡単な登録カードを書いたのみで契約の形態がどうなのかは分かりません。 面接といっても、形式的な説明のみで落ちる人はいなかったです。もちろん、気に入らないなら登録しなくて結構といわれるかもしれませんね。ひとつだけこの前つっこんで見たかったのは、「無断欠勤は給料支払い停止」という部分です。もちろん、こんなことをする気はないですが、この会社のルールは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に反しないか??ということです。無断欠勤ですでに働いた分の給料を払わないことは法的にどうなのでしょう?

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

アルバイトにも労働基準法の適用はあります。仕事の内容を良く聞いて確認してください

dragon77
質問者

お礼

ありがとうございます。アルバイトにも適用はありうるということですか?つまり、仕事の内容によって適用の有無が分かれるということですか?

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