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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:通勤手当の一括支払いに伴う社会保険料の計算について)

通勤手当の一括支払いに伴う社会保険料の計算について

このQ&Aのポイント
  • 通勤手当の一括支払いによる社会保険料の計算方法について知りたい
  • 過去2年半分の通勤手当が支払われていなかったため、経理ミスが発覚しました
  • 遡及で支払われる額が大きくなるため、もらった額が消えてしまう可能性があるため相談したい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>それに引きずられてあがることになるのでしょうか? 当然そうなりますがそれだけでは済まない可能性が有ります。 本来であれば過去に遡って標準報酬月額を見直すことになります。そうなると過去の社会保険料が変更になります。 その結果として過去の所得税、住民税の額も変わってきます。 一括して通勤費とすれば社会保険料に影響が出るのは3ヶ月間ですが将来受け取る年金額が本来の額と変わってくる可能性があります。 社会保険事務所ではなく社会保険労務士、税理士にまず相談すべき内容です。 社会保険事務所では保険料以外のことはわかりませんし教えません。 蛇足 通勤手当は非課税であっても社会保険の標準報酬月額の算定に含まれます。 経理事務をしていれば常識だと思いますが思い違いをしている人もいるようなので。

stella_tacos
質問者

お礼

ありがとうございました。日曜でしたが社労士の方に実際に相談しました。 結果、通常では月割り計算をした上で4,5,6月に加える処理をすることに なるはずで(経理がちゃんとやれば)、仮に何も考えずにそのまま6月に 加えられたらクレームをいれて訂正してもらえば良いそうです。 年金についてはまた別に相談したいと思います。 いただいた中で一番的確なアドバイスということで、 ベストアンサーにさせていただきたいと思います。

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その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

後払いの通勤手当ではなく、通勤手当が未払いだった事に対する損害賠償金とすれば、非課税だし給与じゃないから社保の対象じゃないし、、、(かな?)

stella_tacos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相談の結果、どうも対象となるようでした。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

補足願います。 >今回、会社の経理ミスで過去2年半の通勤手当が支払われていなかったことに最近になって気がつき・・ 不可解な質問です。経理のミスによるものとはいえ、そもそも、社員の側が2年半という長期間、通勤手当をもらっていない事に気づかなかった、ということがあり得るでしょうか。通勤手当の不支給が長期間になってしまった事情又は背景を詳しく説明して下さい。 ひょっとすると、質問者が創作した架空の問題ではありませんか。

stella_tacos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。設問ではなく、実際に起こったことです。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

通勤手当は非課税(上限あり)ですので、税金、健康保険、年金に変更はありません。

stella_tacos
質問者

お礼

回答ありがとうございます。実際には影響するようでした。

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