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社会保険料計算時の通勤費の考え方について
毎月の社会保険料を計算する時には、通勤費を含めた支給額が基礎になっていると思います。 私の会社で自動車通勤の役員たちは、不定期(平均月に2~3回)にガソリン代を支給されています。(本人から提出された領収書ベースで現金払い) この場合、社会保険料を計算する時にはどのようにすればいいのでしょうか?今までずっと計算に入れられていなかったようですが、このままでいいのでしょうか?
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- nekobuster
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回答No.1
経理上の科目を確認してみてください。 役員の場合、通勤手当としてではなく、交通費として支給されて いませんか? 交通費(≒旅費交通費)として支給する場合、 当該費用は会社の営業費用として計上されるため、役員のための 支出ではなく、会社のための支出となります。 出張旅費の精算が、従業員個人の課税対象にならないのと同じ 理屈です。 他方、通勤費(通勤手当)として支給する場合は、これは給与の 一部としての性格があり、一定額を超えれば、課税対象となり、 同時に社会保険料の標準報酬月額の算定の基礎となります。
お礼
ご指摘の通り、旅費交通費として計上されています。 分かりやすいご回答を有難うございました。