- ベストアンサー
通勤手当を申告した時の社会保険料について
いつもお世話になっております。 私は給与所得者で、会社からの給与明細には基本料、残業代のみが記載されています。平成18年度のある時期に人手が足りないということで片道90kmの営業所に数ヶ月通勤しました(自家用車で)。会社からは通勤手当としては振り込まれることは無く、1ヶ月毎に15円/kmで計算して営業所から手渡しでガソリン代としてもらっていました。当然、社会保険料には反映されなかったのですが、今から申告して社会保険料の不足分を支払う事は出来るのでしょうか?もし出来るとしたらその手続きはどこへ行ったらいいのでしょうか?また、社会保険料が増額になったら平成18年度分にさかのぼって所得税や住民税の還付を受けることも出来るのでしょうか?不備があれば補足いたしますのでご教授ください。乱筆失礼いたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
何のためにこんなことをするのでしょうか?何かメリットがありますか。雇用保険料も追加負担しなくてはならず、税金も通勤費控除を超えると所得が増えるのですから還付どころか追徴されます。 問題は、ガソリン代が賃金かどうかです。通勤費は賃金として就業規則等に定められていて、通常自分の所属場所と自宅を往復するための費用です。数ヶ月他の事業場に応援に行く交通費を通勤費(手当て)として支給する旨の規定があれば、これも賃金に含みますがどうでしょうか。 一般的にはこの種の費用は実費弁償的な費用として、賃金には含めません。従って、社会保険料にも労働保険料にも反映意されませんね。勿論社会通念を超える額が支給されればその限りではありませんが。 若し賃金として申告するなら、期限は過去2年間分遡及できます。手続は社会保険事務所です。会社が標準報酬月額の変更手続をします。 税金は自分で国税事務所で手続をすれば還付されます。しかし、上記のとおり増税になる場合もありますよ。 しかし、今さら会社が賃金として修正処理をしますかね。賃金ならその時点で給与明細に含めているでしょう。会社としても会社負担分の処理が煩雑ですしね。
その他の回答 (2)
- alfax2
- ベストアンサー率30% (28/91)
#1です。なぜですか? 申請し直した方が#2さんのおっしゃる通り、あなたは間違いなく税金を今以上に払わないといけなくなりますよ? 還付なんてあり得ませんが。 会社としての処理も、今まで通りが正しいので、会社側もあなたのお話に納得する訳がないと思います。
お礼
度々ありがとうございます。手渡しでもらっていた交通費を、きちんと通勤手当として処理すれば社会保険料の標準報酬月額の等級がひとつ上がりそうなので、その結果、社会保険料控除額が増えれば住民税は若干でも下がると思ったのですが・・。素人考えなので間違っていたらすみません。ちなみに手渡しでもらっていた金額は毎月4万5千円でした。
- alfax2
- ベストアンサー率30% (28/91)
こういう場合会社は、あなたの給与(通勤交通費)としてではなく、 会社経費(出張費・旅費交通費など)として計上していたのだと思います。 なので、あなたの給与所得ではないので、社会保険は関係ありません。
お礼
早々にありがとうございます。会社経費を所得として申請しなおしてもらうことは出来ないのでしょうか?
お礼
早々にありがとうございます。実は市民税額が子供の幼稚園の補助金制度の枠を超えてしまったのです。市民税額がほんの数百円ほど減税になれば補助金がもらえるので、社会保険料控除がもう少し増えれば、と思ったんですが。他の社員はガソリン代を社内の交通費の規定に従って通勤手当として給与と一緒に振り込まれていますし、私もそうしてもらうべきだったのですがこんなに長期間の通勤になるとは思わなかったのです。