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源泉徴収税額の計算法(通勤手当の取り扱い)
源泉徴収税額表の収入欄: 社会保険料は差し引きますが、通勤手当は非課税(10万円まで)と言うことで、通勤手当も差し引くことが正しい、と会社の経理は言っていますが、税務署の説明書にはそこまでの記載はありません。 いずれにせよ、66才ですので確定申告します。そこですべての帳尻合わせられるのですが、追加徴税されるのは気分的に面白くありません。 通勤手当の取り扱い、教えて下さい。
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補足
> 確定申告するので、帳尻あわせができるは「間違い」です。 > 非課税の通勤手当であっても、支給額として源泉徴収票の支払額に入れるという誤りをしてると、総支> 払額のうち、いくらが通勤手当だったのかが不明なので、結果として課税されます。 58才から65才まで。個人事業主として確定申告してきました。 既に年金100%受給していますので、これからも確定申告する予定です。 又、58才までの会社員時代は子供が生まれた時、自宅を建てた時以外は、年末調整で済ませていました。 通勤手当は給与の一部である、との当時の会社の説明で、給与明細に記載をされていました。 健保、年金の標準報酬月額には通勤手当を加算されています。所得税では非課税扱いされる、と言うことと理解すべきではないですか? 給与明細には通勤手当はその旨明記されていますので、確定申告時の証拠書類として有効なはずですが、 認められないのはなにゆえでしょうか?