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源泉徴収税額の計算法(通勤手当の取り扱い)
源泉徴収税額表の収入欄: 社会保険料は差し引きますが、通勤手当は非課税(10万円まで)と言うことで、通勤手当も差し引くことが正しい、と会社の経理は言っていますが、税務署の説明書にはそこまでの記載はありません。 いずれにせよ、66才ですので確定申告します。そこですべての帳尻合わせられるのですが、追加徴税されるのは気分的に面白くありません。 通勤手当の取り扱い、教えて下さい。
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- hata79
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「給与明細には通勤手当はその旨明記されていますので、確定申告時の証拠書類として有効なはずですが、 認められないのはなにゆえでしょうか」 給与明細に通勤手当と明記されてるので、確定申告時に、その額を給与の総額から非課税として引いても良いではないかということでしょう。 確定申告時には源泉徴収票に記載されてる額が採用されるからです。 給与支払者の誤りで源泉徴収票が違うというなら、それを別途証明する必要があります。 ですので、申告書上で「非課税交通費が支給額に入ってしまっている」として同額を引こうというなら、給与明細と源泉徴収票の計数があってないことを示すことになるでしょう。 それでいいですよと税務署長が認める(交通費の控除を認める)か、「源泉徴収票の作成間違いなのだから、給与支払者にそれを伝えて、正しい源泉徴収票の再発行をしてもらうように」と指導を受けるか、どちらかになると思います。
- hata79
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確定申告するので、帳尻あわせができるは「間違い」です。 非課税の通勤手当であっても、支給額として源泉徴収票の支払額に入れるという誤りをしてると、総支払額のうち、いくらが通勤手当だったのかが不明なので、結果として課税されます。 通勤手当の取扱いは、その支払を受ける者があれこれと気を廻してもどうにもならず、支給側が「これは非課税」として、総支給額に入れない処理をしてるかどうかがポイントです。 質問文では、税務署の説明云々よりも会社担当者が「通勤手当も差し引いて源泉所得税を算出するのが正しい」と言うぐらいですから、ミスはしてないと思うべきでしょう。 税務署の説明書にはそこまでの記載がないとされてますが、その説明書はどのようなものでしょうか。 通勤手当は(限度額内に限りますが非課税であると法令で決まってますので、その処理はどうしても「実際に給与処理をする人」にゆだねられます。 ちなみに交通費を支払っているが、非課税額以内なのに総支給額に含めて源泉徴収票が作成されてしまってるという例は多いと思います。 これを確定申告で「このうち、これだけは非課税の交通費のはずだから、源泉徴収票に記載されてる額から引いて、還付金をくれ」という申告書を出しても認められません。
- yamachan5407
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no3です。 非課税通勤費は10万円までが非課税というわけではないです。 まず、あなたの通勤方法が交通機関を利用する場合、非課税通勤費は電車の定期代など実費相当分です。 ただし、その実費相当分が10万円を超えている場合、それ以上は非課税通勤費とならないだけです。 また、マイカー通勤者はガソリン代等の理由で通勤手当がでますが、その場合は通勤距離に応じて非課税限度額が定められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 確定申告での調整といわれますが、通勤手当は毎月の給与で課税、非課税の区分がされるため、確定申告では調整はできませんが・・・ もしかして年末調整のことをいわれていますか?
補足
確定申告で調整できない、と言われると、何故? と、返したくなります。 日本の税制は基本的には申告制度ですので、確定申告ですべてが決まります。 調整が必要なら、ここでする調整が最後です。 年末調整はサラリーマンの場合の特例であり、簡便法のはず。 給与以外の所得がある人は、確定申告が必要ですが、その確定申告の時、通勤手当が再度必要になります。 源泉徴収票にて、通勤手当を給与ではない、として取り扱ってあれば、源泉徴収票の給与等の欄をそのまま流用すればよいことにはなります。
- yamachan5407
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通常、給与明細を見たときに各手当は給与課税として課税済給与額に入り、通勤手当は非課税限度額までは非課税、それ以外は課税済給与額に含まれています。 あなたが扶養控除申告書を会社に提出しており、源泉が甲欄適用であるのであれば、その課税済み給与額から給与から差し引かれている社会保険料を控除した額に扶養人数欄を当てはめて月々の源泉税を計算します。 しかし、甲欄の人は中途で退職したりしなければ、会社において年末調整を行い、年調超過額があれば、12月の源泉税が少なくなっており、年調超過額より12月源泉の方が少なく源泉税が0以下となっていれば、翌年1月の源泉税額がそのマイナス分ひかれているか差額を給与と合わせて還付していると思います。 あなたが給与以外に所得(年金も収入が400万以下であれば確定申告不要)がなければ、医療費や住宅取得がなければ基本確定申告は不要ですが・・・ なお、扶養控除申告書が提出されておらず、税額が乙欄適用である場合や非居住者源泉の場合は社会保険料は控除できません。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>通勤手当は非課税(10万円まで)と言うことで、通勤手当も差し引くことが正しい、と会社の経理は言っていますが… そのとおりです。 通勤手当は非課税なので、当然、源泉徴収税額表の「社会保険料等の控除後の給与等の金額」には含めません。 >66才ですので確定申告します。そこですべての帳尻合わせられるのですが、追加徴税されるのは気分的に面白くありません。 貴方の他の所得がわからないので追徴になるのかどうかはわかりませんが、給与所得だけなら、通常、年末調整では還付されます。
- MSZ006
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通勤手当のうち一定額までは非課税です。 【国税庁タックスアンサー】 (電車/バス等の公共交通機関を使う場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm (マイカー/自転車通勤の場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
補足
> 確定申告するので、帳尻あわせができるは「間違い」です。 > 非課税の通勤手当であっても、支給額として源泉徴収票の支払額に入れるという誤りをしてると、総支> 払額のうち、いくらが通勤手当だったのかが不明なので、結果として課税されます。 58才から65才まで。個人事業主として確定申告してきました。 既に年金100%受給していますので、これからも確定申告する予定です。 又、58才までの会社員時代は子供が生まれた時、自宅を建てた時以外は、年末調整で済ませていました。 通勤手当は給与の一部である、との当時の会社の説明で、給与明細に記載をされていました。 健保、年金の標準報酬月額には通勤手当を加算されています。所得税では非課税扱いされる、と言うことと理解すべきではないですか? 給与明細には通勤手当はその旨明記されていますので、確定申告時の証拠書類として有効なはずですが、 認められないのはなにゆえでしょうか?