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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:鬱病で休職中の社会保険料等の支払いについて)

鬱病で休職中の社会保険料等の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 鬱病で休職中の方が社会保険料の支払いについて疑問を持っています。給与がゼロなのに社会保険料が請求されるのはなぜでしょうか。国民健康保険や国民年金に切り替えることは可能でしょうか。
  • 質問者は鬱病で休職中であり、給与がゼロなのに社会保険料の請求があり困惑しています。国民健康保険や国民年金への切り替えはできるのでしょうか。
  • 鬱病で休職中の方が社会保険料の請求について疑問を持っています。給与がゼロなのに支払いを求められるのはなぜでしょうか。また、国民健康保険や国民年金への切り替えは可能なのかという質問があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

補足します。 #1の回答で年末調整が済ませてありますといいましたが、もう一度ご確認ください。 源泉徴収票の上段を見て「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の欄が空欄の場合は年末調整をしていませんから、お近くの税務署で還付申告する必要があります。 17年源泉徴収票、印鑑、振込先金融機関の口座番号を持参します。医療費控除などがある場合は一緒に申告出来ます。 申告書の書き方は税務署で親切に教えてくれます。後日、還付税があればあなたが指定した金融機関へ振り込まれます。 先ほども回答したように5年以内でしたらいつでも受け付けてくれます。 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20011225A/

neko-ryu
質問者

お礼

丁寧に回答してくださりありがとうございました。 やはり、疾病手当金の中から、健康保険料や年金を捻出していかないといけないのですね。 年末調整については、行う必要がなさそうなのでほっとしました。 ほんとにありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

・「社会保険料(健康保険・厚生年金)」について あなたが休職中であっても保険を喪失しない限り社会保険料は事業主と共に毎月支払義務はあります。 会社を辞めない限り社会保険を喪失して国保や国民年金に加入することは出来ません。 また、国保の保険給付には健康保険の傷病手当金の給付はありません。(退職後に傷病手当金の受給資格があれば引き続き継続できるが・・・) ・健康保険の「傷病手当金」について 傷病手当金を請求するのに医師の証明が必須です。 現在、大変具合が悪そうですが、どんなに大変でも病院にだけは定期的に医師に診断を必ず受けてくださいね。 請求の仕方ですが、2ヶ月半が経ったというので初回は経過した2ヶ月半を請求して、2回目からは1ヶ月単位で請求すると良いでしょう。 1日に付きあなたの標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の6割が支給されます。 最初の3日は待期期間で4日目より最長1年6ヶ月間 傷病手当金として受給出来ます。 その支給額から社会保険料を支払うようにしても良いと思います。 ・「17年分源泉徴収票」と「確定申告」について 源泉徴収票は年末調整が済ませてありますから、年末調整の必要はありません。 しかし、その他に年末調整できなかった医療費控除などがあれば確定申告します。 確定申告の期間でなくても還付申告については1年中受け付けてくれます。 5年以内でしたらいつでも出来ますので、あなたの病状が落ち着いてから還付申告がある場合はすると良いでしょう。