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休職中の社員の厚生保険料を会社でたてかえるのは
うつ病で休職中の社員がいるのですが、有給休暇などもない零細企業で働いており 一ヶ月丸まる欠勤したら、厚生保険料もはらえないのですが 一時的に厚生保険料などを会社で立て替えることなどは可能なのでしょうか。 そのばあい振替伝票などにはどのようにかけばいいのでしょうか。 素人的な質問ですみません。
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例えば虫垂炎等で摘出手術で欠勤なら欠勤期間も予想がつくので立て替え納付もよいのですが,鬱病は種類もいろいろあって何時になったら出勤できるか予想がつかない人の,たてかえは止める事をすすめます。 前例を作ってしまえば,次に同じように長期に欠勤する人がいたら同じように扱わねばなりません。零細企業であれば二人三人と出た場合しゅうしゅうがつかなくなりませんか? 振替伝票は下記のように起票してください。 法定福利費999(会社が従業員の社会保険料折半で納付する勘定科目です。)/現預金999(で支払っておいて)全快して出勤して給与を戴いたとき,会社が立て替えた金額を,現預金999/法定福利費999で入金です。
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- srafp
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> 一時的に厚生保険料などを会社で立て替えることなどは可能なのでしょうか。 可能です ・厚生年金保険法にはそれを禁止する条文が無いので、問題有りません ・所得税法に絡んで検索すると「労働者が負担すべき保険料を・・・課税対象」というような説明文が引っかかると思いますが、それは会社が経費として支払う場合であり、今回のような一時的な立替(徴収時期のズレ)は無関係と理解しております[税務に対する資格を所持していないので、税理士法に引っかからないよう自主規制した書き方をしました]。 > そのばあい振替伝票などにはどのようにかけばいいのでしょうか。 仮に、社員からから徴収した保険料を「預り金」で計上しているのであれば 未収入金 *** / 預り金 *** 摘要:××の理由で給料の支払いが発生しない○○社員の負担分を計上 では?
お礼
回答ありがとうございます。 可能なのですね。参考にします
- seble
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立て替えるのは構いません。 立替金で伝票起こして下さい。 ただ、健保の傷病手当金をもらえば、そこから払ってもらう事ができますが。 さらに、年休は法定ですから、零細でも付与しなければ労基法違反を問われます。
お礼
回答ありがとございます。 健保の傷病手当ての制度は知りませんでした。 参考にします
お礼
回答ありがとうございます。 確かに言われておるとおりかもしれません。 少し考えてみます。