• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職中の給料と傷病手当て等について)

休職中の給料と傷病手当てについての疑問

このQ&Aのポイント
  • うつ病になり休職することになりましたが、給料と傷病手当てに関して疑問があります。
  • 私は有給休暇を消化した後、休職に入ることになりますが、それによって数ヶ月は無収入になるのでしょうか?
  • また、休職と欠勤の違いや、休職手続きにおいてミスをしてしまった場合の対処方法について教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

>「職場からは『給料の?割がもらえる傷病手当てが出る』と説明されました。 これは健康保険組合からもらえます。 >傷病手当ては申請してから数ヶ月かかると言うことを言われ そうですね、1,2ヶ月かかります。 >傷病手当て申請の書類は1~2週間で送付すると言われ、未だ来ていません だったら早く送ってもらえばいいのでは? >そして今日、休職をする場合は有給休暇を消化→3ヶ月欠勤扱い(  その間に傷病手当てを申請)→休職と言う流れを取るのが基本だと  知りました。 それが基本かどうか解りませんが俺は有休残して休職しました。 >私は有給休暇を消化(それも全てではありません)してすぐに休職に  入ってしまい、数ヶ月は無収入と言うことになります。 そういうことになります。理由は傷病手当はもらえるまでに1,2ヶ月 かかりますから。 >しかし、その流れを知らなかった私は休職願いに記入し判も押して  しまいました。 ん??別にハンコ押していいのでは? >欠勤扱いになると、休職と何が違うのでしょう? 欠勤扱いと休職は全然違いますよ。欠勤は在職扱いですから。 休職すれば賞与の査定や給料の査定昇進の査定に響きます。 会社が赤字になれば休職組はまっさきにクビです。 休職すると復職しなければなりませんから、ほんとうに 復職できるか不安にもなってきます。 できれば在職のまま欠勤で休んでた方がいいですよ。 でも一般の会社では欠勤は何日までって決まっています。 はてしなく欠勤できません。その間で病気が治らない場合 休職になります。 ですので一般的には有休で治す、有休を使い切れば傷病欠勤 扱いで治す、傷病欠勤の日数も使い切れば、次に休職して 治す、休職期間中になおらなければクビです。 >もし、上記の流れを取らなかった(知らなかった)事で損になっても、休職願いに判まで押してしまっ たらどうしようも無いのでしょうか? あきらかに傷病欠勤で治らないのであれば傷病欠勤は 使わないでいきなり休職もあり得ますし、その方が いいと思います。 rino69 さんの会社では傷病欠勤は何日間認められて いるのですか?休職期間は何日間認められていますか? >毎月末には給料の何割かはもらえる物と思っていました。 これは無理です。会社が傷病手当支給するわけではなく 健康保険組合が支給しますから。 でもたいてい1ヶ月もあれば支給されますよ。それくらい の期間くらい給料0でも貯金があれば平気じゃないですか。 >今回の事に非常に危機感を感じます。どうしたらいいのか教えてください 別に危機感持つ必要はありません。 さっさと書類送ってもらって手続きすれば良いだけです。 その間は貯金を取り崩して生活するんです。 なにも半年1年待たされるわけでもないですし、休職 なんですから家で療養するだけですから治療費、食事代 もあれば十分じゃないですか(^^) ただ、休職が何ヶ月間OKなのか社内規定見た方がいいで すよ。永久的に休職OKなんてあり得ませんから。 さらに復職した際にrino69さんの配置転換もあり得るかも しれませんし。

rino69
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 傷病欠勤の説明は上司からも事務からもされませんでした、どこの職場にもあるものなのでしょうか? もしあるなら聞いてみたいと思います。 休職は6ヶ月間だと聞きました。 傷病手当て申請の書類はもう少し待って送付されなければまた電話してみようと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • covanonki
  • ベストアンサー率48% (219/448)
回答No.2

昔私のブログで傷病手当の記事を作ったことがあるので、ご紹介してみます。 http://blog.goo.ne.jp/nonkinonki_001/e/f1ddb787e569ce1a880df001b7241516 抜粋してコピーします。 『条件として、 1年以上健康保険を一日のすきまもなく納め続けていること。 何らかの事情があって働けない状態(当然病気や怪我が原因です)にあること。 働けなくなった原因が発生したとき、就業中であること。(別に働いている最中で なくてもOK) 相当額の給与や労災認定や受けられないこと(事情は様々ですよね。実際に仕事に 原因がないとき、とかどう考えても仕事に原因があるのに会社がそれを認めないと き、とか。) ちなみに「病気」にはうつ病なども含まれます。 で、社会保険庁(ひょっとすると別機関なのかもしれませんが)でもらった用紙に 医師の診断書、会社側の休業証明書(離職していても同様です)、個人情報を記入 して、手当てを受けはじめる日(原因が発生してから4日後)から遡って1ヶ月間の 勤務表と賃金台帳をあわせて提出すればOK。振込み口座番号と認印も必要です。 そうすると、4,5,6月の給与を平均して、その額を標準報酬等級表に照らし合わ せて、該当する等級日額の2/3を最高1年6ヶ月傷病手当金として受け取ることが できます。』 実際に手当を受け取ることができるまでに、(書類の不備等があったため、その分遅れましたが) 受理してもらった後は1カ月程度しかかからなかったように記憶しています。 欠勤扱いであろうが、休職扱いであろうが、「働けない」状態にある以上、傷病手当の支給要件に 該当します。 受給を受けられるのは働けない状態になってから(給与の支給を受け取れなくなってから)4日後 から支給を受けられます。受理されるまでに時間がかかる場合もありますが、受給資格がある期間の 支給はまとめて受け取ることができます。(数カ月分まとめて請求することもできますが、基本的に 1か月ごとの更新になります) 支給期間は最長1年6カ月です。 文中には社会保険庁と書いていますが、実際は健康保険業組合、りゃくしてけんぽれんの管轄です。 受理され、支給され始めるまでに時間がかかるので、その間受け取れない期間が発生するのは仕方 ないと思いますが、受理さえされれば、その期間分もさかのぼって受け取ることができますので ご安心ください。

rino69
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A