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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職を命ずる業務外の傷病欠勤について)
休職を命ずる業務外の傷病欠勤について
このQ&Aのポイント
- 業務外の傷病による欠勤について悩んでいます。
- 休職までの期間が問題であり、長期休職が難しい状況です。
- 有給休暇と傷病欠勤の関係について規定を定めることは必要ですが、表現に問題があるかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
業務外の傷病(私傷病)により休職を命ずる一番のポイントはその私傷病の療養のため一定の期間の休職を認めるところにあります。確かに私傷病により休み(年次有給休暇か欠勤かは問いません)始めてから余りに短期間(例えば3~4日)で休職を命ずるのは問題ですが、要は、一定の期間(医師の診断による治療期間)職場復帰が見込めなければ、会社の判断で休職を命ずることが可能でしょう。 「1か月以上欠勤した場合」とは、本人が希望した年次有給休暇を全て使い切った後ならば、欠勤を待たずに休職を命ずることは可能でしょう。もっと言えば、こういうときの年次有給休暇は「病気欠勤に充当している」と言えます。敢えてご質問のように規定しなくてもmomorinさんの趣旨は達成されると思います。
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- hisa34
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回答No.2
すみません。momorin08さんでした。
お礼
早々のご回答有難うございました! なるほど、わかりやすいご説明で助かりました。 少し「欠勤」という言葉にこだわっていた気がします。 休職の趣旨を理解した上で運用していきたいと思います。