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休職の際の社会保険などわからない事だらけです…

こんにちは。現在妊娠3ヶ月目の者です。 現在約6年正社員として中小企業に勤務していますが、来年1月末辺りで休職か退職しようと考えています。 また会社で経理等している事もありそんなに業績が良いわけではありませんので、あまり会社の負担をかけたくないと思い、休職するか退職するのがいいのか悩んでいます。 質問が沢山あるので、詳しい方ご教授願います。 1.休職というのは、産前42日~産後56日の事でしょうか?その後は育児休暇扱いになりますか? 2.もし上記の期間だとしたら、休職中は健康保険、厚生年金を納める事になりますが、その時の金額は今まで払っている等級になりますか? 3.育児休暇中は会社は健康保険や厚生年金を支払わなくてもいいですか? 4.もし退職したとしたら、健康保険は旦那さんの扶養として入れますか?国民健康保険に入るのでしょうか?厚生年金はどのようになりますでしょうか? 私としましては、頂けるもの(出産一時金や手当金、育児金)は全て頂きたいのですが… どうぞよろしくお願い致します。

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  • walkingdic
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回答No.1

>1.休職というのは、産前42日~産後56日の事でしょうか?その後は育児休暇扱いになりますか? 普通その期間は休職とは言わず、産前産後休暇(産休)といいます。 法律上認められた休暇になります。 その後は育児休暇となります。こちらも法律で規定しています。 >2.もし上記の期間だとしたら、休職中は健康保険、厚生年金を納める事になりますが、その時の金額は今まで払っている等級になりますか? 産前産後休暇の間は通常通りこれまでの等級にて保険料を支払います。 >3.育児休暇中は会社は健康保険や厚生年金を支払わなくてもいいですか? はい、会社も本人も免除となります。 >4.もし退職したとしたら、健康保険は旦那さんの扶養として入れますか? 大抵は入れます。ただ扶養の基準があり、ご主人の健康保険が独自の基準の場合には入れるとは限りませんので、直接ご主人の健康保険に確認して下さい。 >国民健康保険に入るのでしょうか? 扶養基準を満たさない場合にはそうなります。あるいは自分の健康保険を任意継続する方法もあります。保険料の安いほうを選びましょう。 >厚生年金はどのようになりますでしょうか? 健康保険の扶養に入れた場合には年金も扶養に入れます。入れないときには国民年金に加入します。 >私としましては、頂けるもの(出産一時金や手当金、育児金)は全て頂きたいのですが… 一時金は問題ありませんが、出産手当金や育児休業基本給付金などは健康保険の扶養基準では扶養とみなされて日額で3612円相当以上もらう場合には扶養に入れないことがあります。 このあたりもよく確認して下さい。 つまり扶養に入るか、入らずに給付金などをもらうか選択しなければならない可能性があるということです。 あと、産休に入る前に退職した場合には出産手当金はもらえません。

papimone
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 という事は、実際社会保険料を支払うのは、産休の間の期間という事ですね。分かりやすい回答でありがとうございます。 会社と旦那さんに相談して休職するのか、退職するのか、扶養に入るかどうか決めたいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • 101247
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回答No.5

退職した場合は、任意継続手続きでもしなければ翌日から通常夫の扶養となります。なぜならば失業保険はすぐには受給できないからです。受給が開始されると、日額にもよりますが夫の扶養認定基準から外れるからです。要するに失業保険の受給権を延長するとどうなるかではなく、受給している期間が「自活能力有」と判定されるため、その間は国民健康保険と国民年金の1号被保険者にならなければならないのです。出産育児金はどの保険に加入していても必ず受給できます。国民健康保険でも市町村によりますが、概ね1子につき30万~35万くらいだと思います。各市町村の窓口に出生届を提出すれば、すぐに交付手続きの説明をされることになっています。夫の扶養となっている場合は、夫の加入している保険者が支給することになります。

papimone
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 失業保険の件、すっきりしました。分かりやすく説明して頂きありがとうございます!

  • 101247
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回答No.4

No.3です。補足します。出産育児一時金・手当金等は原則加入している保険者から支給されますが、勤務されている会社の健康保険が政府管掌健康保険でしたら出産日が退職後3ヶ月以内の場合は、従前の保険者から支給される制度がありますが。出産日に加入されている保険者からの支給を望むのかは選択になります。どちらかの給付額の高いほうを選ばれたらよろしいかと思います。

papimone
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こちらでまとめてお礼させて頂きます。 私が退職したとして、妊娠の場合は産後56日?は働いてはいけませんよね。その間失業保険をもらう権利を延長手続きをした場合(例えば1年間など)、無給となると思うのですが、延長手続きを行った場合でも扶養としては入れないという事でしょうか? どちらにしても、退職→すぐ旦那さんの扶養という事はならないんですね。 会社の加入している健康保険は政府管掌健康保険です。出産手当金が出産日の退職後3ヶ月以内の場合支給というのは知りませんでした。てっきり今年4月の改正で退職してしまったらもらえない物だと思っていました。ありがとうございます。

  • 101247
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回答No.3

質問者様のように、妻が退職した場合夫の健康保険の被扶養者になれるかどうかで誤解されている方が多いようです。退職されるということは無職無収入になることを意味します。よって退職日の翌日から夫の扶養になります。ただし、民間企業で働いていた場合は失業保険に加入されていますので、退職理由が自己都合であれば90日間の待機後、一般的には給付開始となりますので、開始日からはお住まいの市町村の国民健康保険に加入となります。その後再就職しなければ、失業保険の給付が終了した日の翌日から夫の健康保険の被扶養者になります。失業保険の開始日・終了日等は本人しか分かりませんので、自己申告になります。国民健康保険に加入した場合は、前年度に会社で年末調整をされたと思いますが、その所得等に基づいて国民健康保険料の納付が発生します。額は市町村によって異なります。夫の扶養になった時点で精算されます。年金については夫の扶養の場合は夫の勤務先で手続きになりますが、国民健康保険の3号被保険者として加入になりますが、国民健康保険に加入しますと、1号被保険者となりますの保険料の納付が必要となります。面倒でも国民皆保険制度ではこのようになっています。

回答No.2

 多少、言葉尻を捕らえるような言い方になりますが、「あまり会社の負担をかけたくない」というのと、「私としましては、頂けるもの(出産一時金や手当金、育児金)は全て頂きたい」というのは、矛盾していますね。そう思いませんか???  公的な社会保障は、日々の生活費に困っている人たちに対する、その生活費の部分的な救済をする制度であって、どちらかを自由に選べるような人は大人しくすべきだと私は思います。あさましい質問やそれ迎合するような回答は控えるべきだと思います。  

papimone
質問者

お礼

こんにちは。 私が職を失った時の生活は決して楽ではありませんが、会社には大変お世話になっている事もあり、最終的には自分を取るとは思いますが、どれほど会社にとって負担になるのかを知りたかった事もありました。 貴重なご意見をありがとうございます。