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役所に入れた苦情の履歴って保存期間あるの?
例えば、地方公共団体が実施する消費者センターや、保健所等に入れた苦情の内容の保存期間って法律で決まっているんでしょうか?
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公文書等の管理に関する法律 (平成二十一年七月一日法律第六十六号) というものがあり、公文書とは何をさすのか、その管理方法、破棄に関してなどの条文があります。 この法律は、国やその機関に対する文書の保管に関しての法律ですので、地方公共団体などには適用はありませんが、34条に地方公共団体に関する条文がありますので、これにもとづき、条例などで規定されているものと思われます。 34条(地方公共団体の文書管理) 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
お礼
助かりました。