• 締切済み

法律解釈

法律を見ると「政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める」とありますが、 この場合、例えば、地方公共団体で政令よりも住民に有利な基準やまた不利な基準を定めて、条例を制定することは解釈上可能なのでしょうか。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

その法律の趣旨によります。 法律の趣旨が、政令と異なる基準を許容していると解される場合には、有利な基準・不利な基準ともに許されます。 法律の趣旨が、政令よりも有利な基準のみ許容していると解される場合には、有利な基準のみ許されます。不利な基準は、違法となります。 法律の趣旨が、政令と異なる基準を一切許していないと解される場合には、有利な基準・不利な基準ともに許されません。 以上は、判例の規範です。

  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.2

可能だと思います。 私は以前、国の官庁と仕事の上で地方分権の仕事をしたことがあります。 その時に、国のキャリアの人に同じようなことを質問しましたが、その回答は以下の通りです。 通常は、政令で定める基準に準じて条例を制定するのが基本です。 しかし、基準と異なる条例を定めるには、それなりに相当の理由や説明が必要になります。 なので、それ相当の理由などがあれば可能です。

  • kasutori
  • ベストアンサー率26% (308/1163)
回答No.1

可能ですよ。政令と法令ってのは、国一律であり、条例はその地域に根ざしたものですから、横だしも可能ですし、厳しくする事も可能です。 結構、そういった条例があります。有名な判例として徳島市公安条例がありますね。

関連するQ&A