※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役所が発行する書籍に対する消費税)
役所が発行する書籍に対する消費税
地方自治体の職員をしています。
現在、産業振興計画の冊子を作成しているところですが、冊子を有料として一般販売することになりました。そこで、「冊子には消費税が課税されるが、税務署に収める必要はない」と聞きました。
しかし、この根拠を調べてもわかりません。教えてください。よろしくお願いいたします。
ちなみに、私が考えた(調べた)ものは次の2件です。
(1)そもそも官庁が販売するものに消費税が課税されない。(これは消費税法の対象事業者に地方公共団体も入るので×だと思います。)
(2)消費税を収める額は、「売上金-仕入金=利益の5%」なので、この場合の書籍には利益が発生しないので収める必要がない。
お礼
早速、回答していただきありがとうございます。根拠法も示していただき、とても助かりました。 もうひとつ疑問なんですが、では、地方公共団体が発行する書籍に金額を標記する場合は、消費税を標記しなくてはならないのでしょうか? 例えば、本体1000円の書籍に消費税50円で、合計1050円で販売する場合、 (1)1050円(税込み) (2)1000円(別途税50円) (3)1050円 <税標記なし> どれが適切でしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。