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著作権に対する有効性
現在、地方公共団体が公募プロポーザルを実施するにあたり、その要項を作成しています。 そこで、質問です。 特記事項に、提案書の内容については著作権を地方公共団体が保持するといった記載をした場合、この内容は著作権法上有効になるのでしょうか。 著作権については全くの素人であるため、ご協力賜りたく宜しくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
はい有効です。 応募する側はこの特記事項を読んだ上で 提出していますので 著作権(著作財産権)を地方公共団体に 譲渡することを了承したということになります。 当然そう言った事を記載していなかった場合は 著作権は著作者の物のままになります。 また著作者人格権のように その性質上他人に譲渡できないものも 翻訳権・翻案権等などの 扱いがややこしいものもありますので その点は気をつけてください。
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- jeee
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著作権の譲渡する場合は、つぎのことを検討しています。 著作者人格権の行使しないこと。 公表権は、委託者が決定できること。 氏名表示権は、委託者の任意の名前で表示できること。 同一性保持権は、委託者の任意で変更できること。 (プログラムは、第20条の第2項で変更できますが、利用手引書などが含まれるか良くわからないため) 「著作権を譲渡する」だけだと第27条と第28条が含まれないので、「著作権(著作権法第27条と第28条を含む)を譲渡する」としたりします。
お礼
お礼の投稿が遅くなって申し訳ありません。 著作権と一言で言っても色々とあるものですね。 先方とも話しをし、著作権に対する有効性があるものとし、要項に記載させて頂きました。 誠にありがとうございました。
- mii-japan
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有効です が 不採用の分にまで範囲を広げるのは、避けた方がよろしいでしょう(何らかの補償を請求されます)
お礼
早々のご解答ありがとうございます。 不採用案にまで著作権を主張するのは避けておきます。
お礼
早々のご解答有り難うございます。 参考URLも大変参考になりました。 著作権については近年問題も多いので、しっかりと記載しておく必要がありますね。 ホントありがとうございます。