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雑所得が勝手に発生し、去年払ってない市民税が発生!
仕事を辞め、子供の扶養に入って2年になります。その間、少々パートに出ましたが、所得は大した額ではありません。去年は税金は支払っておりません。そうしたところ、今年は、市県民税の税額明細の雑所得の欄に、見覚えのない30万近い金額の記載があり、市県民税が発生してしまったのです。 パートとはいっても、月に4000円ほどの収入で、とても30万にはなりませんし、雑所得には、1ケタまでの額が入っているのです。パートでは、千円単位でもらっていたので、1円単位の端数はいただいていません。 これは、事業者側が、勝手にそう申告したということなのでしょうか。 この場合は、どうしたらいいのでしょうか。
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- hata79
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企業が貴方の名前を勝手に使用して、給与を支払ったとし、市役所に報告してたとしたら雑所得ではなく「給与所得」になってます。 また、他人の名前を借りてインチキをする人が、給与支払報告書を市役所に出すとは考えられません。 そこで、以下が考えられます。 1、市で処理をまちがえている。 2、あなた自身が30万いくらかの雑所得があったことを亡失してて、課税されている。 2の場合に、雑所得は本人が確定申告書の提出をしないと市では把握しようがないので、考えなくてもよいのですが、年金収入のある方だと「雑所得」として課税されます。 公的年金については、年金支払者から市に報告が来ますので、いくら貰ってるかが分かります。 端数の1円までの数字があるということですから「年金」の可能性がありそうです。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>これは、事業者側が、勝手にそう申告したということなのでしょうか。 それはありえません。 生命保険に加入していて、それに関する所得(個人年金とか)がありませんでしたか。 本来それは自分で確定申告する必要がありますが、申告なくても役所では所得を把握します。 >この場合は、どうしたらいいのでしょうか。 もし、前に書いたようなこともなかったなら、役所で確認されることです。
>仕事を辞め、子供の扶養に入って2年になります。 「税金(所得税・個人住民税)」は、「その人が一年間に稼いだお金」に対してかかりますので、「誰かに扶養されているかどうか?」では税額は変わりません。 ただし、「誰かを扶養している人(納税者)」については、【条件次第で】「扶養控除」などの「所得控除」を申告することが可能です。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ また、「健康保険の制度」である、「被扶養者」に認定されている場合も、「税金の制度」とは【無関係】です。 >…事業者側が、勝手にそう申告したということなのでしょうか。 >この場合は、どうしたらいいのでしょうか。 「まったく身に覚えがない」ならば、おそらく、「給与の支払者」が「給与支払報告書」の記載内容を間違えたか、市町村が算定を間違ったと思われます。 事務処理ミスは絶対「ゼロ」にはなりません。 たとえ役所でも、「人が処理している」以上、間違いもゼロにはなりません。 「平成24年分 給与所得の源泉徴収票」を持参して、市役所でご確認ください。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
お住まいの市町村へ確認なさるのが一番です。