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税金を払ったのに、その税金をもらう時に、さらに税金

老齢厚生年金は、受給する際は雑所得になるから、税金がかかる という認識で合ってますか? ”税金を払ったのに、その税金をもらう時に、さらに税金がかかる” ということであってますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

>”税金を払ったのに、その税金をもらう時に、さらに税金がかかる”いうことであってますか? 【結論】   当たっていません。   他の回答の通り年金は「保険料」ですが、質問者様は「広義の税金」とおっしゃっていると思います。   「保険料だから税金でない」では、回答にならないと思いますので、その他の面をご説明します。 【公的年金を受け取った場合の課税方式・課税対象部分】  ・ 所得税・住民税の課税について 計算例を挙げます。    *65歳以上で 年間240万円の年金の場合   「年金の収入金額」 - 「公的年金等控除」 = 課税対象    240万円      -   130万円   = 110万円   全額が課税対象になるわけではありません。   なお、公的年金等控除額は、65歳未満・65歳以上で計算が異なります。 【年金が課税される意味】  ・ 年金の保険料は、        本人負担 + 事業主負担 + 国庫負担    で構成されていますから、「本人負担」分以外(2/3)は、課税されて当然と言えば当然です。    ・ 本人負担分については「社会保険料控除」として所得税の課税から控除していましたから、      これも、課税されてもおかしくないことになります。  ・ 計算例    給料:500万円 厚生年金保険料:35万円  ⇒ 課税対象となる給与収入:465万円    このように、現役時代は厚生年金の支払い分の収入はなかったものとして、税金の計算がされています。

mbozadnyaas
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

>老齢厚生年金は、受給する際は雑所得になるから、税金がかかるという認識で合ってますか? 税金の課税対象にはなりますが、現実に課税されるかどうかは他の所得や控除対象の状況によって異なります。 >税金を払ったのに、その税金をもらう時に、さらに税金がかかる”ということであってますか? 違います。他の方も書いていますが、年金掛け金の支払いは税ではなく保険料です。また、この保険料は社会保険料控除として支払った時の課税所得を減額していますから、その掛け金が戻った時に課税されるというのはきわめて順当な制度です。

mbozadnyaas
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

払うのは、保険料です。税金ではありません。 もらうのは年金であって税金ではありません。 よろしいですか? 何もかも一緒にして税金呼ばわりするのはよくありません。

mbozadnyaas
質問者

お礼

ありがとうございます。

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