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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年金受給の繰り延べ等について教えてください。)

年金受給の繰り延べ等について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 年金受給の繰り延べ等について教えてください。
  • 年金受給の繰り延べ等について教えてください。
  • 年金受給の繰り延べに関する疑問や退職金との関係、特別支給の老齢厚生年金についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sakkou
  • ベストアンサー率80% (21/26)
回答No.2

(1)について 支給期月ごとの支分年金を受ける権利の時効は 5年となっています。 ですので、64歳時点の請求であれば、 60歳からの分をまとめて受給することができます。 この場合の税金ですが、年金をまとめて受けた日の属する年分の所得ではなく、 各年ごとの支給日が属する年分の所得として課税されることになっていますので 税法上のメリットはなく、場合によっては確定申告が必要になります。 (3)、(4)について 65歳までの特別支給の老齢厚生年金と 65歳以降の本来支給の老齢厚生年金は 法律上、別年金となっています。 ですので、特別支給の老齢厚生年金の請求書を提出しない場合は 時効が進行し、給付を受けられなくなる可能性があります。 一方、65歳からの本来支給の老齢厚生年金は繰下げ請求が可能です。 ご質問についてですが、65歳までは特別支給の年金を受けとって、 65歳以降は本来支給の年金を繰り下げること(中断すること)は可能です。 (繰下げを行うと繰り下げた月数1月につき0.7%年金額が増額されますが、 年金事務所で一度シミュレーションされた方がよいと思われます。) もし、繰下げをお考えであるならば、 まずは特別支給の老齢厚生年金の請求書をご提出し、 66・67歳時点で再度老齢厚生年金の繰下げ請求するのがよいと思います。 (65歳前に特別支給の老齢厚生年金を決定しておきますと、 65歳時に本来支給の老齢厚生年金裁定請求書が送付されてきますので 同請求書の中で「繰下げを希望する」を選択し、 後日、実際に年金を受けたいときに繰下げ請求書を提出する流れとなります。) なお、繰下げについては、老齢厚生年金だけでなく、老齢基礎年金についても可能です。

inugatake
質問者

お礼

確定申告になり、放っておくと延滞税など発生しそうで、何か厄介なことになりそうですね。でもとてもよくわかり、すっきりしました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

特別支給の老齢厚生年金と、65歳からの老齢厚生年金・基礎年金は別物です。 至急申請されるようお勧めします。 後、65歳時点の現況届が基礎年金の裁定請求書を兼ねるので、それは提出せず(これで支給は止まる)、受けたくなった時点で年金事務所に持参します。 1ヶ月遅らせる毎に0.5%増額になりますが、遅延部分を一括請求する(増額に代えて未払い分請求をする)事も選べる為です。

inugatake
質問者

お礼

休みが取れ次第、至急に申請しようと思っています。 ありがとうございました。

inugatake
質問者

補足

早速に回答ありがとうございます。追加で再度教えて頂けたら有難いのですが、 (1)、今からでも、2年間分遡って請求できるのでしょうか、それとも今後の分だけなのでしょうか? (2)、遡ってできるならば、65歳の時効になる直前に過去の60歳からの分を一括で受給できないでしょうか?そうできれば、65歳の収入減の時期に年金がまとまって入り、税金の負担減も加わって、より有難いのですが。

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