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特別支給の老齢厚生年金の受給権の消滅について
質問があります。 65歳まで働いていた場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権が消滅すると、老齢厚生年金の額がそっくり特別分が65歳以上からなくなって 受給額が大幅に減るということはあるのでしょうか? 60~64までしかもらえないとなると、厚生年金とは何なのかと不安にありましたので… どなたか教えて頂けるとありがたいです。
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》不安なのは、特別分の額と本来の老齢厚生年金との額で、後者の方が大幅に減るということがあるのではないかと。 ・安心して下さい。あり得ません。 ・ANo.2に張りましたURLでも納得できないようでしたらお近くの社会保険事務所でご本人の具体的な金額をお聞きになって下さい。
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>受給額が大幅に減るということはあるのでしょうか? 配偶者加給年金が加算されている場合、奥様が65歳になれば加給年金がなくなり大幅に減ることはあります。ただし奥様には老齢基礎年金に振替加算がつき夫婦トータルでは年金額は増えると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 トータルで増えるなら問題ないですね。
- e0_0e_OK
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本来は65才から支給される老齢厚生年金が60~64才の間「特別に」支給されているものですから65才以降は本来の老齢厚生年金として支給されます。 》http://www.shiruporuto.jp/tool/nenkinsimu/kosei/kosei005.html
補足
回答ありがとうございます。 不安なのは、特別分の額と本来の老齢厚生年金との額で、後者の方が大幅に減るということがあるのではないかと。 基礎年金79万、厚生年金250万だったものが、(60~64) 基礎年金79万、厚生年金60万 (特別分190万消滅) となってしまうのかということです。知識不足ですみません
- dondoko4
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65才までの受給が別の名称に変わるだけです。 くわしいことは、社会保険庁のHPを覗いてみてください。
お礼
ありがとうございます。 ということは、名前だけかわって額は変わらないと 考えてよいのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 安心しました。