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年金受給の繰下げ
もうすぐ65歳になり、老齢厚生年金・老齢基礎年金を受給するようになります。 現在働いていて、64歳から加給年金ももらっています。 老齢厚生年金を繰下げ受給すると加給年金は受給出来ないそうですけど、老齢厚生年金齢を繰下げずに、基礎年金のみ繰下げた場合は加給年金はもらえますか?
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- risunotorasan
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私は1年間繰り下げました。 ただ厚生年金部分はすでに受給していましたので、繰り下げ受給が出来るのは、国民年金に該当する基礎年金部分のみです。 1年間は途中で繰り下げ行為をやめることはできませんが、1年を超えると一月単位での延長も可能です。 これに対する利回り(?)は年間 (0.7%X12)=8.4%です。 一年を過ぎれば月当り0.7%ずつ加算されます。 単純計算で一月500円弱増えることになりますね。 で、加給年金ですが、奥様が65歳になるまではそのまま支給は続きます。 奥様が65歳になった時点で支給は無くなります。 私も現在働いています。 70歳を目の前にしていますが、66歳までの1年間基礎年金部分の繰り下げをしました。 人様より月額5-6千円多く頂いています。 家内の事に関して云えば、昨年家内も65歳で国民年金の繰り下げ受給をしています(繰り下げには手続きは要りません(支給申請をしなければいいだけ))。 当然、65歳を過ぎた時点で加給年金は私の年金受給から消えました。 家内の年金も止まっていますので、我が家の年金手取り額は3万円ほど少なくなっています。 この2月で家内も66歳になります。 後は月単位でいつでも支給されますので3月に申し込めば、毎月500円近く受給額が増えることになります。 思案のしどころではありますが、この繰り下げ年金給付は66歳までの1年間を経過すれば確か途中で65歳からの給付に変更できるはずです(少し不安なのでこの件は年金機構に確認して下さいね) で、質問者様は今働いていると言う事ですので厚生年金をまだ掛けられていることも考えられますが、 私は6月で70歳を迎えますので 厚生年金はそれ以降は掛ける事は出来ません。 その分今支払っている1万3千円程の金額は手元に残ってくる事にはなります。 そうなればなおさらのこと、受給を遅らせる事には問題は無い訳です。 話はそれますが、 1、健康保険料の事 厚生年金に加入して居る事は会社の健康保険にも加入しています(夫婦で1万円以下です)。 任意継続の手続きを取れば会社で半額は面倒見て頂いた分を加算して払うだけのようです。ただし2年間。 国民健康保険の保険料の金額を恐らくお友達からは聞かされているでしょうが夫婦で年額5-60万円の支払いが必要になります。 2、遺族年金の事 家内に入る遺族年金は主人の厚生年金部分の2/3と家内の基礎年金部分だとのことです(厚生年金加入期間が有ればその1/2の金額もプラスされます) 3、将来の各種の税等の事 考えて行けば「生涯で最後の賭け(大勝負)」ではありますが、 この先に待ち受ける介護保険を含め生きるための健康保険そして住民税、復興税を含めた所得税、変わる事は無いと思いますが固定資産税・・・この当たりの事も十分検討されて決められたらいかがでしょうか? 蛇足ばかりで申し訳ありません、ご参考になれば・・・。
- chonami
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回答がつかないようですので参考にどうぞ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5541
お礼
詳しく有難うございました。 加給年金もらえるなら、基礎年金繰下げしたいと思っています。