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特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について

特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。

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  • nonkiere
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回答No.1

障害厚生年金の額については、 障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としません。 また、障害認定日後、職業につき、厚生年金に加入していれば、 老齢厚生年金の額には、反映されるので、 障害厚生年金が300月の最低補償されていても、25年以上厚生年金の加入期間があれば、それを抜き 障害等級にもよりますが(1級の場合2級の1.25倍)、障害厚生年金より老齢厚生年金のほうが多くなることがあると思います。 この場合きをつけることは、 現に被保険者であってはならないので、退職してから特例の適用を申請して下い。