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厚生年金証書の欄
再度の質問です。 (1)年金証書に厚生年金保険法 01 弟47 条の2と記載がありますががこれは永久認定と言う事ででしょうか。 (2)障害厚生年金受給中で妻が65歳になった時は加給金約22.8万 (妻自身が老齢厚生年金を受給する時)は当然減額されますよね? (3)試算で老齢厚生年金が約130万の時税金は年どのくらいになります か? 以上よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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回答No.1
A1) 厚生年金保険法第47条第2項による障害厚生年金が支給されている ことだけを示しており、永久固定を示すものではありません。 年金証書に印字される「診断書の書類」の数字が「1」から始まって いないかぎり、永久固定ではありません。 質問者さんの場合、数字は「4」から始まっていると思います。 (聴力、鼻腔、平衡機能、口腔の障害) A2) 質問者さんが生計維持をしている配偶者に係る 障害厚生年金への加給年金は、 配偶者が65歳に達した時点でなくなります。 A3) 単純計算はできませんので、回答は差し控えます。 (老齢厚生年金以外の要素も考慮しなければいけないため。)
お礼
早速のご回答有難とうございました。 今後、いろいろ検討して今までの事を参考に結論を出していきたいと 思います。これから先、年金に関して法改正もあるかもしれませんね。 これからも頑張ります。またよろしくお願いします。