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所得税・消費税の納税地の異動に関する届出について

個人事業主で、青色申告者です。 昨年6月に引越しをしました。 引越しと言いましても、同じマンション内の異動で部屋番号が変わっただけです。 この場合でも、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出」って提出する必要が あるのでしょうか? 納税地は変わっておらず、住所変更の手続きなど行政手続きも済ましているのですが、、、

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.3

24年の6月に転居してるのでしたら、25年3月に提出する確定申告書で住所はどうなさいましたか。 平成25年1月1日の住所を記載する欄に、転居後の住所地(部屋番号まで記載してあるもの)を記載して、申告時の住所もそれ(現在の住所部屋番号)で行っているならば、税務署では訂正してくれますので、改めて異動届けは不要です。 住所地番だけで、マンション番号まで異動して申告をしてないというなら、元々マンション番号までが住所地になってませんので、これも不要です。 開業届けや青色申告承認申請は「マンション番号入り」でしてあり、24年の確定申告書は「マンション番号なし」でされてると、税務署では、例えば103号室にいるとなってます。 この場合には「103号室から205号室に変わった」という異動届けが必要です。 一般的な郵送物は優れた郵便配達人が205号室に配送してくれますが、面倒なのは稀に「転送不要」郵便が発送された場合です。 律儀な配達人ですと103号充てにされた物を205号室に配達してくれません。 世の中には同姓同名者がいることと、特に税務署からの郵便物は後に大きな問題になる可能性があるからです(※)。 というわけで、面倒でも異動届を出しておくのがベストです。 ※ 税務署長の職権課税がされたとします。 103号あての課税通知が、205号にされたら、送達が無効であったと主張ができるため、課税が吹っ飛ぶ可能性があります。

shimuchin
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、提出しました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>納税地は変わっておらず、住所変更の手続きなど行政手続きも済ましている… ちょっと考え違いをしているみたいです。 納税地とは、税務署の所在地ではなく、納税者自身の住所地または居所地のことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 集合住宅の場合、部屋番号までが住所ですので住所に変更があった、すなわち納税地が変わったということです。 百歩譲って必要ないとしても、PDF http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/06.pdf を印刷して郵送するだけですから 80円とちょっと損するだけの話です。 出さないでおいて申告書提出の際にお小言をちょうだいするより増しですから、だまって出しておきましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shimuchin
質問者

お礼

ありがとうございました。提出しました。 納税地…おっしゃるとおり考え違いをしてました。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

はい、変更が必要です。