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連結納税還付の仕訳

こんにちは。お世話になります。 はじめて連結納税をしました。いろんなサイトを見ても確信がもてなかったので、 質問させてください。 親会社一社と100%子会社二社で連結納税をしました。(12月決算) 親会社の繰越欠損で子会社の所得合計を上回るので、還付金と加算金が入金されました。 とりあえず、 銀行預金 / 雑益 で親会社の帳簿のみに仕訳しました。 還付金と加算金は子会社でも仕訳されるべきでしょうか。もしそうなら、何を按分計算の基準とすべきでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • minosennin
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回答No.4

連結親法人は赤字、連結子法人は黒字ですね。 そうすると還付金はすべて連結親法人の赤字に対するものです。しかもこの還付金は連結子法人の黒字が相殺された結果の数字であり、連結親法人の赤字だけならもっと大きな金額であったはずのものです。 ですから、還付金を連結子法人に配分する必要はなく、むしろ、連結子法人からは、連結子法人が本来納付すべき税額を受け取る必要があります。(個別帰属額の金銭の授受を行わないという別の問題はありますが・・) 1.前年度末における処理 前年度決算ではどのように仕訳されていたのでしょうか。 本来、次の仕訳がされているべきです。 (1)連結親法人における処理  国からの還付予定税額の仕訳    未収入金 ××× / 法人税、住民税及び事業税 ×××  連結子法人の負担額を受け入れる仕訳   未収入金 ××× / 法人税、住民税及び事業税 ××× (2) 連結子法人における処理   法人税、住民税及び事業税 ××× / 未払金 ××× 2.翌期に還付金が入金されたときの処理  前期末において1.の仕訳がされている前提では (1)連結親法人における処理  国からの還付金入金の仕訳   現金預金   ××× / 未収入金 ×××                  / 雑収入 ××× (還付加算金) (2) 連結子法人における処理   -なし- 以上が本来の姿ですが、お示しの文面から推察すれば、前期末には何も処理がされていないことも考えられます。その場合は以下の仕訳となると思います。 (1)連結親法人における処理  国からの還付金入金の仕訳   現金預金   ××× / 法人税、住民税及び事業税 ×××                 / 雑収入  ×××  (還付加算金) (2) 連結子法人における処理   -なし- いずれにしても、還付金を子会社に配分する必要はありません。

Waver22
質問者

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早々に丁寧なご回答をありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • afdmar
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回答No.5

大変に申し訳ない。 >親会社の繰越欠損で子会社の所得合計を上回るので、 この部分をまったく見落としていた。回答の際に何で親子ともに赤字と思い込んだのか俺自身も分かっていないが、ともかく俺の回答は間違いだ。 俺の出鱈目回答のフォローに感謝。

Waver22
質問者

お礼

みなさま、たくさんのご回答をありがとうございました。

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.3

申し訳ないがひとつ訂正だ。 >連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行うかどうかで、仕訳されるべきかどうかが異なる。 を、次のとおり読み替えて欲しい。 連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行うかどうかで、仕訳されるべき内容が異なる。ただし、重要性に乏しければ仕訳しなくても構わない。

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  • afdmar
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回答No.2

連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行うかどうかで、仕訳されるべきかどうかが異なる。 行うのであれば未収未払を計上し、行わないのであれば営業外損益または特別損益に計上する。(連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)Q17参照) なお、按分の基準は、個別帰属額とするのが妥当だ。

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  • -9L9-
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回答No.1

連結納税は税金の制度であり、仕訳は会計の処理ですから基本的に別物です。連結納税だからこういう仕訳をしなければいけないということはありません。会計処理をどうしたかによって、その年の申告の仕方が変わるだけです。 なお、通常は親会社と子会社それぞれの申告した個別帰属額に沿って配分するでしょう。

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