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連結納税の子会社について
連結納税開始後に100%子会社となった法人は、必ず連結に含めないといけないのでしょうか?
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- suraimu99
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回答No.1
連結納税制度は強制適用ではなく、企業グループがこれを選択し、承認を受けた場合のみ適用が認められます。 必ずではありません。法人の任意です。 ただし、他の法人を直接又は間接に100%支配しているのであれば完全支配関係に該当するので、グループ法人税制の適用がされます。 グループ法人間の配当金の受取りや寄附金の支出、譲渡損益調整資産を譲渡した場合などは税務調整が必要になってきます。 こちらは必ず適用です。
補足
ご回答ありがとうございます。 お礼の連絡遅くなり申し訳ありません。 連結は任意ならば完全支配関係を有してから5年後に連結加入も可能でしょうか?