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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート収入 103万以上は得?損?)

パート収入103万以上は得?損?

このQ&Aのポイント
  • パート収入を103万以上にすることについて理解ができず、質問させていただきました。
  • 配偶者手当がなく、主人の収入が年収500万程度の場合、パート収入を130万に抑えることが求められます。
  • 103万~130万の収入範囲では住民税、所得税がかかっても手取りはプラスになるか損になるかについて意見が分かれています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 パートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること つまり夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 質問者の方の場合ですと >配偶者手当はありません。 ということですから2は関係ありません、3が問題になります。 ですから働く時間数や日数を気をつけて、質問者の方自身がパート先で社会保険に加入して夫の扶養を外れないようにしたほうがお得です。 ただ雇用保険に関してはできるだけ入ったほうがよいですね、退職後を考えれば、保険料も安いですから。

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その他の回答 (4)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

夫が大黒柱で妻がパート勤務する時の損得勘定の目安が分かります。↓ パート「扶養内がお得」は本当か http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/CU20070905A/index.htm いちばん良いのは、170万円以上ジャンジャン稼ぐこと。 二番目に良いのは、103万円以下に抑えること。 103万円~130万円はマアマア。 いちばん悪いのは、130万円~150万円・・ ・・みたいですね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>主人は会社員(年収500万程度)で、配偶者手当はありません… 配偶者手当がないのなら、話は簡単です。 働いて損をすることはありません。 >103万~130万だと住民税、所得税がかかっても手取りはプラスになるという… 単純に考えて、あなた自身の所得税は 103万円を超える部分の 5%、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 住民税は 98万円 (自治体によって 100万円) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html を超える部分の 10%です。 併せて 15%ですから、104万円で 6,500円。 103万円に比べて 3,500円の実増です。 夫は、配偶者控除が配偶者特別控除に代わりますが、104万円では 103万円のときと実質同じです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >損になるという意見と両方拝見しました… それは、夫の会社に配偶者手当があってカットされるとか、130万を少し超えて社会保険の負担が新たに発生するような場合です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

基本は 税金を払っても多く稼いだ方が 実収入は増えます ややこしいのは 扶養(配偶者)手当てが支給される場合と 健康保険・国民年金に単独加入しなけれならなくなる場合です 前者は 会社によって千差万別ですが 年収が1万増えただけで月1万以上の手当てがなくなる事があります  一般的に対象者の所得税非課税が手当て支給の条件になっていることが多いので、年収103万以上では 手当てが支給されなくなる事が多いです 後者は 扶養被保険者の収入要件です この先1年間の収入が130万を越えると見込まれる時は、健康保険の扶養被保険者に該当しなくなります  そうなると自費で国民健康保険に加入しなければなりません  同時に 国民年金第3号被保険者に該当しなくなり 第1号費保険者に変更になります 第3号被保険者は年金料の負担はありませんが、第1号被保険者は年金料を負担します  ですので 健康保険と年金料で20万以上の負担増になります (130万を超えそうな場合150万以上稼がないと実質収入減になります) この収入は パート等の給与所得の場合です、事業所得の場合に金額が異なります また 配偶者が 国民健康保険・国民年金の場合には 関係の無い話です さらに 本人が 勤務先で 厚生年金・健康保険に加入の場合には 別の意味も含めて関係の無い話です これをキチンと理解する必要が有るのですか、聞きかじりであやふやな理解の方が非常に多いです 自分で調べ理解して手続きしないと不利益を蒙ります 不適切・法令違反の場合は指摘されますが、より有利な方法があっても 自分で問い合わせない限り教えてはくれません また 説明されることを適正に理解できるだけの知識も必要です それは自分から調べ習得するしかありません

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

基本は 税金を払っても多く稼いだ方が 実収入は増えます ややこしいのは 扶養(配偶者)手当てが支給される場合と 健康保険・国民年金に単独加入しなけれならなくなる場合です 前者は 会社によって千差万別ですが 年収が1万増えただけで月1万以上の手当てがなくなる事があります  一般的に対象者の所得税非課税が手当て支給の条件になっていることが多いので、年収103万以上では 手当てが支給されなくなる事が多いです 後者は 扶養被保険者の収入要件です この先1年間の収入が130万を越えると見込まれる時は、健康保険の扶養被保険者に該当しなくなります  そうなると自費で国民健康保険に加入しなければなりません  同時に 国民年金第3号被保険者に該当しなくなり 第1号費保険者に変更になります 第3号被保険者は年金料の負担はありませんが、第1号被保険者は年金料を負担します  ですので 健康保険と年金料で20万以上の負担増になります (130万を超えそうな場合150万以上稼がないと実質収入減になります) この収入は パート等の給与所得の場合です、事業所得の場合に金額が異なります また 配偶者が 国民健康保険・国民年金の場合には 関係の無い話です さらに 本人が 勤務先で 厚生年金・健康保険に加入の場合には 別の意味も含めて関係の無い話です

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