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退職願いについて

こんにちは。 1年の契約で契約社員として働いている者です。 もうすぐちょうど契約の1年を迎えようとしているのですが、新しい仕事に就くために退職するつもりです。 このような契約満了の場合も退職願は必要なのでしょうか。会社都合の場合は退職願の記入は不要と思っておりましたが「期間満了の為」というのは会社都合にはならないのでしょうか。 契約は上記の通り1年毎行われ、最長3年となっています。私は丁度1年目です。上司からは留まるように言われておりますが、私は更新するつもりはありません。

みんなの回答

回答No.3

takoyakingxさん、はじめまして。 私は、ご質問のテーマとは少しずれてしまうのですが、参考までに違う角度から回答したいと思います。 ご質問の 「退職願の提出について」 に関しては、hukusanさんからのご回答のように、退職願を提出されたとしても、ご自分では 「契約期間満了」 と捉えておけばよろしいのではないでしょうか。 hukusanさんのおっしゃる通り、「契約期間満了」 であることにうそは無いですからね。 私がお伝えしようと思っていることは、離職票上の (雇用保険上の扱い) 離職理由についてです。 在職中、雇用保険には加入されていましたか。 もし、加入していなかったのなら、この話は意味がないので、無視してくださいね。 雇用保険に加入していた人が退職すると、離職票がもらえます。 離職票には、退職するに至った理由を記載する、「離職理由欄」 があります。 この 「離職理由」 によって、失業給付がいつからもらえるか、また、場合によっては給付日数が変わったりします。 既に、新しい勤務先の目処がついているのなら、これも関係ない話なのですが、まあ参考として読んでいただければと思います。 離職理由欄では、  ・定年、労働契約期間満了等によるもの  ・労働者の判断によるもの と記載する欄が区別されています。 しかし、契約期間満了がすべて 「自己都合ではない」 と言えるかというと、そうではありません。 『労働者の意思により契約更新しない』場合や、『派遣契約で契約終了後1ヶ月以内に離職票を請求した』場合などは、契約期間満了であっても 「自己都合」 と判断されてしまうケースがあるのです。 質問者さんのケースでは、今の会社での勤務がまだ1年ですので、『ご自分の意志により契約更新しない』 場合でも、自己都合の扱いにはならないと思います。 でも、これが契約社員でも目安として3年以上勤務している場合になると、自らの意思で更新しなかった場合は、自己都合として処理されてしまうのです。 逆に、3年以上の勤務で、会社の意思により更新しなかった場合は、「特定受給資格者」 として、通常の離職より優遇されます。 最終的には、ケースバイケースで公共職業安定所が判断しますので、断定はできないのですが、今回のケースでは、雇用保険上も “自己都合にはならない” と思います。 でしゃばった回答をしてごめんなさいね。 参考になれば幸いです。

  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.2

そうなんですか。実は私もこの7月で1年契約終わります。更新するかどうかはまだ決めてません。更新するかしないかは、自分の意思次第(会社は更新希望でしょうが)だと思ってました。 ただ、あなたが次も決まっていてそれによってのマイナス部分がなければ書いてもいいのでは。 でも、その場合厳密に言えば「退職願」ではなく「退職届」だと思いますけど。 まいずれにしても、それはそれとして今後職務経歴書などで退職理由を書くことがあったとき又は聞かれた時に、契約期間終了としておけばいいと思います。 ウソではないでしょ。 もし、心配な部分が残るなら、ハローワークに行った時(行けなければ電話ででも)に聞いてみてはいかがでしょう。今後のために。 何か、回答がまちまちになってすみません。

  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.1

自分から進んで退職願いを書く必要は無いと思います。契約期間終了なので。最長3年というのは、1年後との更新でつないで長くても3年までですよということなので、更新はしないという意思さえ会社側に伝わっていればいいと思います。 「期間満了のため」と書くとすれば職務経歴書を書く場合などでしょう。

takoyakingx
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。先ほど人事から電話があり、やはり会社所定の退職願を書くように言われました。また、理由も「期間満了の為」ではなく、自分の都合と言う風に「転職の為」と書くように言われました。何かすっきりとしないですね。

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