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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職にあたって「一筆・・・」と言われたら)

退職にあたって「一筆・・・」と言われたら

このQ&Aのポイント
  • 退職にあたって「一筆・・・」と言われたら、会社からの要求にどのように応えるべきかを知りたい。
  • 期間満了による退職の場合にも、会社から「一筆書いてくれ」と言われることがあるのか疑問。
  • 退職する際には自己都合で辞める場合と契約期間満了の場合とで、雇用保険の給付制限が異なるということを知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.2

 雇用契約満了が解雇なのかどうかは、更新が行われたかどうかが争点です。  期間を定めて、その期間だけで終了すると、それこそ期間満了で、解雇でも退職でもありません。期間の更新を繰り返すことにより、実質は期間の定めがない契約とみなされることがあります。ただし、それが何回更新されたら、という決まりは無く、ケースバイケースで、もし、決着をつけるのなら、裁判所になります。  言葉のアヤという点もありますが、退職は自己都合、解雇は会社都合です。会社からの退職勧奨に応じた場合には、双方の合意ということでしょう。  いずれにしても、誰が意思表示をしたかという点で、自らが意思表示をしたという文書を残すと、解雇と判断される可能性が高くなります。  雇用保険については、不知なので、その点の回答は差し控えます。

noname#192540
質問者

お礼

再びの回答をありがとうございました。 おっしゃているのは雇い止めのケースでしょうか? 契約の更新を繰り返す、携わる仕事の内容等により、期間の定めのない契約である とみなされるケースがあるということは調べた本に載っていました。 ケースバイケースで、更新が1回であっても雇い止めとして認められたケースが あったと書いてありました。 私の場合がそれに該当するかどうかはわかりませんし、労働基準監督署等のきちん とした機関に相談に行くのが一番良いのだと思います。 雇用保険については、ほかの方のアドバイスを待つことにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#156275
noname#156275
回答No.1

 労働契約という面から言うと、使用者からの契約解除は解雇です。契約期間満了と言っても、解雇に当たる場合があります。  あなたから、実際は解雇だったと言わせないためにも、証拠として、「自分から辞める」という文書を残したいのだと思います。後日、あなたが、退職ではなく、実は解雇だったと主張しても、そんな証拠は無い、辞めたという証拠があると対抗できるからです。  口頭と書面のどちらが証拠として有利なのかですね。

noname#192540
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 もしもmaki2000さんがおっしゃるように、会社側が証拠として「自分から辞める」 という文書を残したいとした場合、それは断固そうじゃないと言うつもりではいます。 だって、あきらかに私の都合で辞めるのではないのですもの。 契約解除が解雇であるならば、一筆・・・と求められること自体がおかしいことなのですかね? 契約期間満了が解雇に当たる場合がある、ということですが、解雇にならない場合もあるということですか? それは、双方の同意がある場合、ということですか? また、双方の同意があるということと、自己都合による退職とはどう違うのでしょう? (雇用保険の給付制限について特に気にしているので) すみません、質問ばかりで。 私としては、給付制限を受けることなく、雇用保険を受給するためにどうしたらよいのか、ということが一番気になっています。

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