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たばこ購入時の仕訳

小さい会社で事務をしています。 弥生会計を使用して帳簿をつけていますが先日、お客さんに御礼としてタバコを1カ-トン購入して お渡ししたのですが、その時の税区分は非課税仕入で良いのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

たばこに火はつきますが、それを購入したときの消費税の前には非はつきません(人前で吸うと非難されることがあります)。 というわけで、税区分は課税取引です。 ・1カートン4,400円(税込)のたばこを購入してお礼に渡したときの仕訳例(税抜経理の場合)  交際接待費 4,191 現金 4,400  仮払消費税  209 お礼に4,400円の金券を購入して渡したりした場合は非課税取引になります  交際接待費 4,400 現金 4,400

yoshiko914
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (2)

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.2

タバコ1カートンくらいなら、ただの、交際費項目にする。「だれだれ様に渡す。」 (税区分はしない)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>その時の税区分は非課税仕入で… 何で非課税とお考えですか。 たばこは税込みで販売されています。 たとえ消費税分を値切って買ってきたとしても、それは消費税を払わなかったのではなく、たんに本体価格を 5% 値切っただけです。 買ったたばこをその後どう利用したかは、仕入段階での課税区分に影響を及ぼすものではありません。

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